解雇理由証明書(かいこりゆうしょうめいしょ)
解雇された(または解雇予告を受けた)労働者から請求されたときに、会社が交付しなければならない、解雇の理由を記載した証明書です。
意味
解雇理由証明書は、労働基準法第22条にもとづき、労働者から請求があったときに会社が交付する書面です。退職後に請求される場合は退職証明書の一種(退職の事由として解雇の理由を記載)、解雇予告の期間中に請求される場合は第22条第2項の証明書として扱われます。
ポイント
- 解雇予告をした日から退職日までに請求されたら、退職日を待たずに遅滞なく交付します
- 就業規則の該当条文だけでなく、解雇の理由となった具体的な事実を書きます
- 本人が請求していない事項を書いてはいけません
- 書いた理由は、後に解雇の有効性が争われたときの重要な資料になります。調査・指導の記録と食い違わないようにします