1月のチェックリスト
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1月に施行される法改正
1月の業務のポイント
1月は、前年の年末調整を「書類として外に出す」月です。従業員への源泉徴収票の交付、市区町村への給与支払報告書、税務署への法定調書、そして償却資産申告と、1月31日が期限の手続きが重なります。年明けは休み明けで稼働日が少ないため、12月のうちに下準備を進めておくと楽になります。期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります。2027年は1月31日が日曜日のため、1月31日期限の提出物は2月1日(月)が期限です。
源泉所得税の納付:毎月納付と納期の特例
12月分の源泉所得税と住民税は、通常どおり1月10日までに納付します。2027年は1月10日が日曜日、11日が成人の日のため、1月12日(火)が期限です。
従業員が常時10人未満で「納期の特例」の承認を受けている会社は、7〜12月分の源泉所得税をまとめて1月20日までに納付します。納期の特例とは、源泉所得税を半年分まとめて年2回納める制度です。年末調整で生じた過不足(還付・追加徴収)もこの納付で精算するため、納付書の金額を確認してから納めてください。
1月31日期限の提出物を整理する
| 書類 | 提出先 | ポイント |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 従業員 | 年の途中の退職者には退職後1か月以内に交付済みか確認 |
| 給与支払報告書 | 従業員の1月1日時点の住所地の市区町村 | 退職者分も提出対象になる場合がある |
| 法定調書合計表 | 所轄の税務署 | 源泉徴収票のほか、報酬・料金や不動産の支払調書も含む |
| 償却資産申告書 | 資産がある市区町村(東京23区は都税事務所) | パソコンや備品など事業用資産が対象 |
給与支払報告書と法定調書は、eLTAX(地方税の電子申告)やe-Taxで電子提出できます。前々年の提出枚数が一定以上の場合は電子提出が義務になるため、自社が対象かどうかを国税庁の案内で確認しておきましょう。
年末調整の誤りに気づいたら、1月31日までであれば再調整ができます。源泉徴収票を作り直してから提出してください。
労働保険料の第3期と死傷病報告
労働保険料を3回に分けて納める「延納」をしている会社は、第3期分を1月31日までに納付します(口座振替の場合は納付日が異なります)。また、休業4日未満の労働災害があった場合は、10〜12月分をまとめた労働者死傷病報告を1月末までに労働基準監督署へ提出します。
4月に向けた準備を始める
1月中旬以降は、4月の新年度に向けた準備を少しずつ始めます。4月1日起算の36協定を使っている会社は、前年の時間外労働の実績を集計し、上限や特別条項の内容を見直す材料にします。新卒・中途の4月入社者がいる場合は、入社書類と受入れの段取りも早めに決めておきましょう。