休日振替通知書(振替休日の事前指定)【無料テンプレート】
休日と労働日を事前に入れ替える「休日の振替」を本人に通知する書式です。振り替える休日と振替休日の日付、就業規則の根拠条文、4週4日の休日の確認、週40時間を超えるかの確認、会社記入欄までまとめ、事後に休みを与える「代休」と混同しないようにしています。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 休日に出勤してもらう必要が生じ、その休日と別の労働日をあらかじめ入れ替えるとき。休日出勤の前日までに本人に通知する
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
休日の振替は、あらかじめ休日と決められている日を労働日にし、代わりに別の労働日を休日にする手続きです。事前に振り替えれば、もとの休日に働いても休日労働にはならず、休日労働の割増賃金(法定休日は35%以上)は必要ありません。休日に働いたあとで休みを与える「代休」とは扱いが違い、代休では休日労働の割増が残ります。
振替が有効になるには、①就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定があること、②振り替える日を事前に特定すること、③振り替えたあとも週1日(または4週4日)の休日が確保されていること、が必要です。通知書はこのうち②の記録として使います。
使い方
- 休日出勤が必要になったら、所属長が振替休日の候補日を本人と調整します。振替休日は、できるだけ同じ週の中に置きます。
- 休日出勤の前日までに、この通知書で本人に通知し、控えを人事・給与担当に回します。
- 勤怠システムにも、休日と労働日を入れ替えて登録します。
記入時の注意
- 振替休日が別の週になると、出勤した週の労働時間が40時間を超え、超えた分に25%以上の割増賃金が必要になることがあります。チェック欄で確認してください。
- 法定休日に働かせる可能性がある場合は、36協定で休日労働を定めておく必要があります。
- 振替の日が給与計算期間をまたぐときの処理は、賃金規程で決めておきます。
- 当日になってからの入れ替えは振替になりません。代休として扱い、割増賃金を計算します。
内容のプレビュー
休日振替通知書
____年__月__日
________ 殿(所属:________)
株式会社________ ____部長 ________
就業規則第__条の規定に基づき、下記のとおり休日を振り替えます。
1. 振替の内容
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 出勤する日(もとの休日) | ____年__月__日(_曜日) □法定休日 □所定休日 |
| 出勤日の勤務時間 | __時__分〜__時__分(休憩__分) |
| 振替休日(休日とする日) | ____年__月__日(_曜日) |
| 業務の内容・理由 | ________________ |
振替休日は休日となり、出勤する日は通常の労働日として扱います。休日労働の割増賃金は生じませんが、週40時間を超えた分は時間外労働として扱います。
2. 振替の要件の確認(所属長記入)
□ 出勤日の前日までに、本人に振替休日を特定して通知している
□ 振替後も、1週1日(または4週4日)の休日が確保されている
□ 振替休日が出勤日と同じ週にある
□ 別の週になる場合、出勤した週の労働時間が40時間を超えるか確認した(超える時間:__時間 → 時間外労働として割増賃金を支払う)
□ 振替休日が出勤日からできるだけ近い日に設定されている
3. 本人確認欄
上記の振替について、通知を受けました。
____年__月__日 氏名:________
4. 会社記入欄(人事・給与担当)
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 受付日 | ____年__月__日 |
| 勤怠システムへの登録 | □登録済(__月__日) |
| 週40時間超の時間外労働 | □なし □あり(__時間、__月分の給与で精算) |
| 給与計算期間をまたぐ処理 | □該当なし □あり(処理方法:________) |
| 確認者 | ________ |