労務DOCX形式

休日振替通知書(振替休日の事前指定)【無料テンプレート】

休日と労働日を事前に入れ替える「休日の振替」を本人に通知する書式です。振り替える休日と振替休日の日付、就業規則の根拠条文、4週4日の休日の確認、週40時間を超えるかの確認、会社記入欄までまとめ、事後に休みを与える「代休」と混同しないようにしています。

形式
DOCX
使う場面
休日に出勤してもらう必要が生じ、その休日と別の労働日をあらかじめ入れ替えるとき。休日出勤の前日までに本人に通知する
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

休日の振替は、あらかじめ休日と決められている日を労働日にし、代わりに別の労働日を休日にする手続きです。事前に振り替えれば、もとの休日に働いても休日労働にはならず、休日労働の割増賃金(法定休日は35%以上)は必要ありません。休日に働いたあとで休みを与える「代休」とは扱いが違い、代休では休日労働の割増が残ります。

振替が有効になるには、①就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定があること、②振り替える日を事前に特定すること、③振り替えたあとも週1日(または4週4日)の休日が確保されていること、が必要です。通知書はこのうち②の記録として使います。

使い方

  1. 休日出勤が必要になったら、所属長が振替休日の候補日を本人と調整します。振替休日は、できるだけ同じ週の中に置きます。
  2. 休日出勤の前日までに、この通知書で本人に通知し、控えを人事・給与担当に回します。
  3. 勤怠システムにも、休日と労働日を入れ替えて登録します。

記入時の注意

  • 振替休日が別の週になると、出勤した週の労働時間が40時間を超え、超えた分に25%以上の割増賃金が必要になることがあります。チェック欄で確認してください。
  • 法定休日に働かせる可能性がある場合は、36協定で休日労働を定めておく必要があります。
  • 振替の日が給与計算期間をまたぐときの処理は、賃金規程で決めておきます。
  • 当日になってからの入れ替えは振替になりません。代休として扱い、割増賃金を計算します。

内容のプレビュー

休日振替通知書

____年__月__日

________ 殿(所属:________)

株式会社________ ____部長 ________

就業規則第__条の規定に基づき、下記のとおり休日を振り替えます。

1. 振替の内容

項目 記入欄
出勤する日(もとの休日) ____年__月__日(_曜日) □法定休日 □所定休日
出勤日の勤務時間 __時__分〜__時__分(休憩__分)
振替休日(休日とする日) ____年__月__日(_曜日)
業務の内容・理由 ________________

振替休日は休日となり、出勤する日は通常の労働日として扱います。休日労働の割増賃金は生じませんが、週40時間を超えた分は時間外労働として扱います。

2. 振替の要件の確認(所属長記入)

□ 出勤日の前日までに、本人に振替休日を特定して通知している

□ 振替後も、1週1日(または4週4日)の休日が確保されている

□ 振替休日が出勤日と同じ週にある

□ 別の週になる場合、出勤した週の労働時間が40時間を超えるか確認した(超える時間:__時間 → 時間外労働として割増賃金を支払う)

□ 振替休日が出勤日からできるだけ近い日に設定されている

3. 本人確認欄

上記の振替について、通知を受けました。

____年__月__日 氏名:________

4. 会社記入欄(人事・給与担当)

項目 記入欄
受付日 ____年__月__日
勤怠システムへの登録 □登録済(__月__日)
週40時間超の時間外労働 □なし □あり(__時間、__月分の給与で精算)
給与計算期間をまたぐ処理 □該当なし □あり(処理方法:________)
確認者 ________

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