企業型確定拠出年金(企業型DC)の運営管理機関の選び方:運用商品の数と内容、手数料の負担、投資教育の支援、加入者サイトで比べる
企業型DCを始めるには、運用商品の選定・提示や記録の管理を担う運営管理機関を選び、規約の承認を受ける必要があります。特定の金融機関をすすめずに、運用商品の数と内容、手数料を誰が負担するか、投資教育の支援、加入者向けサイト、事務の分担で比べるポイントと、2026年12月からの拠出限度額の引上げを踏まえた確認事項を整理します。
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企業型DCを始めるには、運用商品の選定・提示や記録の管理を担う運営管理機関を選び、規約の承認を受ける必要があります。特定の金融機関をすすめずに、運用商品の数と内容、手数料を誰が負担するか、投資教育の支援、加入者向けサイト、事務の分担で比べるポイントと、2026年12月からの拠出限度額の引上げを踏まえた確認事項を整理します。
創業者や役員、功労のあった社員が亡くなったとき、会社が主催して行うのが社葬やお別れ会です。社葬・合同葬・お別れ会の違い、実施の判断と遺族との確認事項、葬儀社の選び方、案内状・当日の運営、費用を損金にできる範囲と香典の扱い、規程に定めておくことを整理します。
採用や定着のために福利厚生を充実させたいが、自社で制度を作り運用する余力はない。そんなときの選択肢が福利厚生代行サービスです。サービスの種類、比較のポイント、給与課税と同一労働同一賃金の観点で確認すべきことを、製品名を挙げずに整理します。
社員寮が労働基準法の「事業附属寄宿舎」にあたると、寄宿舎規則を作って労働基準監督署に届け出る義務や、外出・外泊を承認制にしてはならないなどの制限がかかります。寄宿舎にあたるかの考え方、寄宿舎規則に書く事項と届出、私生活の自由、寮費の給与控除、入退寮・退職時の退去ルール、借上げ社宅との違いを整理します。
選択制確定拠出年金(選択制DC)は、給与の一部を企業型DCの事業主掛金にするか、給与として受け取るかを従業員が選ぶ仕組みです。掛金にした分は賃金に当たらず社会保険料が下がる一方、厚生年金や傷病手当金・失業給付などの給付も下がり得ます。厚生労働省の法令解釈通知が事業主に求める「正確な説明」、導入の手順、労働条件の変更として注意する点を整理します。
限られた予算で福利厚生を選ぶときの考え方と、税務上の注意点を整理しました。食事補助(2026年4月から月7,500円基準)、社宅、永年勤続・創業記念品、社員旅行、慶弔見舞金について、給与として課税されない代表的な要件を国税庁の情報で確認できる範囲で解説します。
借上げ社宅の物件探し、賃貸借契約、家賃の支払い、更新、退去と原状回復の精算までを外部に任せる「社宅管理代行サービス」の選び方を解説します。任せられる業務と会社に残る判断、向いている会社、給与からの本人負担の控除や社会保険の現物給与との連携、比較表の作り方と契約前の確認事項を整理します。
冬の欠勤を減らすため、インフルエンザ予防接種の費用を会社が負担する例は少なくありません。厚生労働省の令和8年度冬季のQ&Aに沿った接種時期の目安、医療機関と契約する職場接種と、各自で受けた費用の補助の比較、全員を対象にする理由と国税庁の質疑応答事例、接種を強制しない運用、勤務時間中の接種の扱いを整理します。
置き菓子、設置型の社食(冷蔵庫・総菜)、仕出し弁当の補助は、少ない手間で始められる福利厚生です。ただし食事を会社が負担すると、所得税では「本人負担50%以上・会社負担月7,500円以下」の要件、社会保険では都道府県ごとの現物給与の価額が関わります。導入前に決めておく負担割合、記録の残し方、消費税の扱いを整理します。
病気休暇は法律で義務づけられた休暇ではなく、会社が任意に設ける特別休暇です。2026年4月から治療と就業の両立支援が事業主の努力義務になり、休暇制度の整備が改めて求められています。対象・日数・有給か無給か・単位・証明の求め方、年休や休職、傷病手当金との関係を整理し、規定例を示します。
災害や病気で急にお金が必要になった従業員に、会社が資金を貸す制度は福利厚生の一つです。ただし、労働基準法の前借金相殺の禁止、給与天引きに必要な労使協定、退職時の相殺に必要な本人の自由な意思による同意、無利息・低利貸付けの給与課税など、守るべきルールがあります。条文と国税庁・厚生労働省の資料で整理します。
財形貯蓄は、従業員が金融機関と契約し、会社が給与から天引きして積み立てる制度です。一般財形・財形年金・財形住宅の違い、年金と住宅を合わせて元利合計550万円までの利子非課税、導入に必要な労使協定、育児休業・海外赴任・転職・退職のときに会社が関わる手続きを厚生労働省の案内に沿って整理します。
社員旅行は、旅行期間が4泊5日以内で参加割合が50%以上などの要件を満たせば、原則として参加者の給与として課税しなくてよいとされています。国税庁の事例をもとに課税の判定、不参加者への金銭支給・役員だけの旅行・研修旅行の扱いを整理し、企画から手配、当日の運営、精算までの流れと注意点を解説します。
退職金制度は法律上の義務ではありませんが、定めた以上は支払義務が生じます。中小企業退職金共済(中退共)、企業型確定拠出年金(企業型DC)、iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)、自社で積み立てる制度の違いと、就業規則への定め方、導入の手順を整理します。
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)は、企業年金のない従業員300人以下の会社が、iDeCoに加入する従業員の掛金に上乗せして拠出できる制度です。導入できる会社の要件、掛金の決め方、過半数代表者の同意と国民年金基金連合会への届出、給与天引きと源泉徴収の扱い、2026年12月施行予定の拠出限度額の見直しを整理します。
ワーケーションは、普段の職場や自宅とは異なる場所で、休暇を楽しみながら仕事もする働き方です。観光庁の整理に沿って休暇型・業務型・ブレジャーを区別し、労災の考え方、交通費・宿泊費を会社が負担したときの給与課税、テレワーク規程に追加する就業場所・申請・労働時間・セキュリティのルールを整理します。
結婚祝い・出産祝い・香典・病気見舞いなどの慶弔見舞金は、一定の基準に従って支給すれば福利厚生費として扱われ、社会通念上相当な金額なら所得税も課されません。規程に書く支給事由・金額表・申請手続、国税庁の通達で示された非課税の考え方、取引先への慶弔費との違い、慶弔休暇との関係を整理します。
会社が従業員の預金を預かる社内預金は、労働基準法第18条の強制貯金の禁止の例外として、労使協定の届出、貯蓄金管理規程、厚生労働省令で定める下限利率(2026年10月時点で年5厘=0.5%)以上の利子、賃金の支払の確保等に関する法律の保全措置、毎年4月30日までの預金管理状況報告が必要です。条文に沿って要件を整理し、引き継ぎ時の確認と廃止の手順を解説します。
会社が借りた住宅を従業員に貸す借上げ社宅は、本人負担の決め方次第で給与として課税されます。国税庁の賃貸料相当額の計算方法、役員の場合の違い、2026年10月から㎡単位に変わった社会保険の現物給与価額、社宅規程に書くことを整理します。
忘年会や社内イベントを担当する総務向けに、企画から当日の運営、費用の経理処理までを整理しました。国税庁が示す福利厚生費・交際費の考え方、社員旅行が給与課税されない目安、飲酒の強要やハラスメントを防ぐ運営のポイントを解説します。
中退共(中小企業退職金共済)は、加入できる会社の規模が決まっており、加入させる従業員は原則全員です。除外できる人、掛金月額の選び方と変更・減額の条件、国の掛金助成、新しく入社した人の追加、退職時の被共済者退職届と手帳の交付、懲戒解雇時の減額の申出、請求の時効と通算制度を、法律と中退共の案内に沿って整理します。
慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇は、法律で義務づけられた休暇ではなく、会社が任意に設けるものです。ただし設けた休暇は就業規則に必ず書く必要があり、パート・有期社員にも正社員と同じ慶弔休暇を与えることが同一労働同一賃金ガイドラインで求められています。有給・無給の決め方、日数の考え方、規定例を整理します。