労務 #有給休暇#労働基準法#労務管理

年休の時季変更権はどこまで使えるか|「事業の正常な運営を妨げる」の判断と、退職前・長期休暇の対応

有給休暇は労働者が請求した時季に与えるのが原則で、会社が別の日に変えられるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。時季変更権を使える場面と使えない場面、長期休暇や退職前の一括取得への対応、管理職に伝えるべき運用ルール、年休の買い上げの扱いを整理します。

対象読者
従業員30〜300名の企業で、有給休暇の申請対応や管理職からの相談を受ける労務担当者
難易度
実務
所要時間
読了8分
最終確認日

この記事のポイント

  • 時季変更権は、請求どおりに休まれると事業の正常な運営を妨げる場合にだけ使える(労働基準法第39条第5項)。「忙しい」「人手が足りない」だけでは足りず、代わりの人を手配する努力が前提
  • 長期・連続の休暇を事前の調整なく指定された場合は、会社の裁量が一定程度認められた最高裁判例がある。ただし休暇を取らせるための配慮が欠けていれば認められない
  • 退職日までの残日数の一括請求は、退職日より後に時季を変更できないため、原則として拒めない。法定の年休を事前に買い上げて休ませないことは違反になる

「繁忙期なので、有給休暇は来月にしてもらえないか」。管理職からこうした相談を受けたとき、すぐに「時季変更権を使えば大丈夫」と答えるのは危険です。会社が有給休暇(年休)の日を変えられる場面は、法律上かなり狭く限られています。

この記事では、時季変更権を使える場面と使えない場面、長期休暇や退職前の一括請求への対応、管理職と共有しておく運用ルールを整理します。

時季変更権とは

年休は、労働者が請求した時季に与えるのが原則です。会社が別の時季に変えられるのは、請求された時季に与えると「事業の正常な運営を妨げる」場合に限られます(労働基準法第39条第5項)。これを時季変更権といいます。

項目 内容
原則 労働者が請求した時季に与える(時季指定権)
例外 事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に与えることができる
判断の方法 個別的・具体的・客観的に判断される
考慮される事情 事業場の規模、業務の内容、作業の繁閑、代わりの人を配置できるかどうか など

時季変更権は「休ませない権利」ではありません。あくまで「別の日に休ませる」ためのものです。変更した後は、別の日に年休を取れるようにする必要があります。

使える場面・使えない場面

厚生労働省の解説では、「事業の正常な運営を妨げる場合」かどうかは個別的・具体的・客観的に判断されるとしています。労働局の相談事例でも、判断は極めて限定的で、従業員の大半が同時に請求したような場合を除けば、与えなければならないと考えた方がよいと説明されています。

状況 時季変更権の考え方
同じ日に部署の大半が年休を請求し、業務が回らない 使える可能性がある
その人しか対応できない業務(決算、監査対応など)がその日にあり、代わりも立てられない 使える可能性がある
「繁忙期だから」「人手が足りないから」という理由だけ 原則として使えない
恒常的に人員が不足していて、いつも代わりがいない 使えない(人員配置の問題として会社が対応すべき)
代わりの人を手配する努力をしていない 使えない可能性が高い
休暇の目的が気に入らない 使えない(年休の使い道は自由)

ポイントは、会社が代わりの人を手配するなどの配慮をしたうえで、それでも業務が回らないかです。慢性的な人手不足を理由に変更を繰り返すと、年休を取らせない運用と見られます。

年休の請求を拒んで休ませなかった場合、時季変更権の行使にあたらなければ労働基準法第39条違反となり、罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります(→年5日の有給休暇取得義務)。

長期・連続の休暇を指定されたとき

1か月近い連続休暇を指定されたような場合について、最高裁は、事前の調整を経ずに長期かつ連続の休暇を指定したときは、会社にある程度の裁量的判断の余地を認めました(平成4年6月23日判決)。この事案では、専門的な担当業務で代わりを確保しにくかった事情などから、休暇の後半部分についての時季変更が適法とされています。

一方で判決は、その裁量的判断が、休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理なものであってはならないとも述べています。長期休暇を全面的に断ってよいという意味ではありません。

実務では、次のように対応します。

  1. 長期休暇の希望は、できるだけ早く申し出てもらうルールにする(就業規則や休暇届の運用で案内する)
  2. 申し出を受けたら、業務の分担と代わりの人を検討する
  3. どうしても重なる部分だけ、時期をずらせないか本人と話し合う
  4. 時季変更をする場合は、理由と代わりの時期の候補を伝え、記録を残す

退職前に残日数をまとめて請求されたとき

退職が決まった従業員が、退職日までの勤務日に残りの年休を充てたいと申し出ることがあります。労働局の相談事例では、退職日より後に時季を変更することはできないため、請求どおり与えなければならないと説明されています。

よくある対応 考え方
引継ぎが終わらないので年休を認めない 認められない
退職日を後ろにずらしてもらう 本人の同意があれば可能。話し合いで決める
年休を取る前に引継ぎ期間を確保する 退職の申し出を受けた時点で、引継ぎ計画と年休の取り方を一緒に相談する

引継ぎは、退職の申し出を受けた時点で日程を組むのが現実的です。進め方は退職の申し出を受けたときと業務引き継ぎ書を参照してください。最終給与での年休の賃金の扱いは退職者の最終給与の計算で解説しています。

年休の買い上げはできるか

年休をお金に換えて休ませない、という運用は原則として認められません。

ケース 扱い
法定の年休を事前に買い上げ、その分休ませない 違反(厚生労働省のモデル就業規則でも法違反と明記)
法定を上回って会社が独自に与えている日数の買い上げ 違法にはならない(労働局の解説)

年休の請求権の時効は2年です(労働基準法第115条)。前年度に使わなかった分は翌年度に繰り越す必要があります。付与日数と繰越しの管理は有給休暇の付与日数と年次有給休暇管理簿で確認してください。

管理職に伝えておく運用ルール

時季変更権のトラブルは、現場の管理職が「今は困る」と口頭で断ってしまうことから起きがちです。次の点を管理職と共有しておきます。

  • 年休の請求を断る(変更を求める)判断は、管理職だけでせず人事に相談する
  • 変更を求めるときは「どの業務が、なぜ回らないか」と代わりの日の候補を示す
  • 理由や目的を問いただして判断材料にしない
  • 時間単位年休も同じルールで扱う(→時間単位年休・半日年休)
  • 繁忙期が分かっている部署は、計画的付与や早めの取得予定の共有で調整する

まとめ

  • 時季変更権は、請求どおりに休まれると事業の正常な運営を妨げる場合にだけ使える。代わりの人を手配する努力が前提
  • 慢性的な人手不足や「忙しい」だけでは使えない。変更しても、別の日には必ず休ませる
  • 事前調整のない長期休暇には一定の裁量が認められるが、休暇を取らせる配慮が必要
  • 退職前の残日数の請求は、退職日後に変更できないため原則として拒めない。引継ぎは早めに計画する
  • 法定の年休の事前買い上げは違反。管理職には「断る前に人事へ相談」を徹底する

この記事で使えるテンプレート

CSV 労務 年次有給休暇管理簿 法律で作成・保存が義務づけられている年次有給休暇管理簿のひな形です。基準日・付与日数・取得日・残日数に加え、年5日の取得義務の達成状況と時季指定の有無を従業員ごとに管理できます。 DOCX 労務 休暇届(年休・特別休暇・時間単位年休) 年次有給休暇(全日・半日・時間単位)、慶弔休暇などの特別休暇、子の看護等休暇・介護休暇を1枚で申請できる休暇届です。取得後の残日数と、年5日の取得義務の進み具合も記録できます。

この記事に出てくる用語

就業規則
労働時間・賃金・退職などの労働条件や職場のルールを定めた規則です。常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。
時間単位年休
労使協定を結ぶことで、年次有給休暇を1時間単位で取得できるようにする制度です。年5日分が上限です。
時季変更権
労働者が請求した日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に、会社が別の時季に変更できる権利です。
年次有給休暇
一定期間働いた労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇です。6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与され、勤続に応じて最大20日まで増えます。

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出典・参考資料

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