管理監督者(かんりかんとくしゃ)
労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない「監督若しくは管理の地位にある者」です。役職名ではなく、職務内容・権限・待遇の実態で判断されます。
意味
管理監督者は、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことです。経営者と一体的な立場にある人は、労働時間・休憩・休日の規定の適用を受けないため、時間外労働や休日労働の割増賃金の対象外になります。
ポイント
- 「部長」「店長」などの肩書きだけでは該当しません。経営に関わる職務と権限、出退勤の裁量、地位にふさわしい待遇などの実態で判断されます(厚生労働省「管理監督者の範囲の適正化」)
- 深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金は管理監督者にも必要です
- 年次有給休暇も通常どおり付与します
- 健康管理のため、労働時間の状況の把握は管理監督者についても必要です