用語集労務

産業医(さんぎょうい)

労働者の健康管理について専門的な立場から指導・助言を行う医師です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は選任が義務づけられています。

意味

産業医は、労働安全衛生法第13条にもとづき、事業場で労働者の健康管理などを行う医師です。一定の研修を修了するなどの要件を満たした医師から選任します。

ポイント

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場で、14日以内に選任し、労働基準監督署に報告します。常時1,000人以上(一定の有害業務は500人以上)の事業場では専属の産業医が必要です(労働安全衛生規則第13条)
  • 主な職務は、健康診断や長時間労働者の面接指導、ストレスチェック、衛生教育、作業環境の維持管理などに関する助言です
  • 原則として毎月1回以上作業場を巡視します。会社が毎月一定の情報を提供し、産業医の同意を得れば2か月に1回にできます(同規則第15条)
  • 会社は長時間労働者の情報などを産業医に提供する義務があり、産業医の勧告は衛生委員会に報告します
  • 50人未満の事業場では、医師などに健康管理を行わせるよう努めます(東京労働局「選任のあらまし」)

出典・参考資料

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