用語集労務

ストレスチェック(すとれすちぇっく)

労働者に心理的な負担の程度を把握するための検査を年1回行い、本人に結果を通知して、セルフケアや職場環境の改善につなげる制度です。

意味

ストレスチェックは、労働安全衛生法第66条の10にもとづく心理的な負担の程度を把握するための検査です。労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を主な目的としています(厚生労働省「ストレスチェック制度」)。

ポイント

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、1年以内ごとに1回の実施と、労働基準監督署への結果報告が義務です。50人未満の事業場も2028年4月1日から実施が義務になります
  • 実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師などです。人事権を持つ人は実施事務に従事できません
  • 結果は実施者から本人に直接通知され、本人の同意がなければ会社は個人の結果を見られません
  • 高ストレス者から申出があれば、医師による面接指導を行います。申出を理由とする不利益な扱いは禁止されています
  • 部署ごとの集団分析を行い、職場環境の改善に活かすことが努力義務とされています

出典・参考資料

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