高年齢雇用継続給付(こうねんれいこようけいぞくきゅうふ)
60歳以降の賃金が60歳到達時点より大きく下がった人に、65歳になるまで雇用保険から支給される給付です。2025年4月から給付率が縮小されました。
意味
高年齢雇用継続給付は、雇用保険法第61条などにもとづく雇用継続給付の一つです。定年後の再雇用などで賃金が下がった60歳以上65歳未満の被保険者に支給されます(ハローワーク「雇用継続給付」)。
ポイント
- 60歳以後の賃金が、60歳到達時点の賃金の75%未満に下がったことが要件です。被保険者であった期間が5年以上必要です
- 基本手当を受けずに働き続ける人には「高年齢雇用継続基本給付金」、基本手当を受けた後に再就職した人には「高年齢再就職給付金」が支給されます
- 60歳に達した日などが2025年4月1日以降の人は、支給率の上限が賃金の10%に引き下げられています
- 将来的に縮小・廃止が予定されているため、給付を前提に再雇用後の賃金を大きく下げる設計は見直しが必要です
- 支給申請は原則として会社がハローワークに行います