課税文書(かぜいぶんしょ)
印紙税法の課税物件表に掲げられた20種類の文書のうち、非課税文書にあたらないもので、印紙税がかかる文書です。請負契約書、継続的取引の基本契約書、領収書などが代表例です。
意味
課税文書は、印紙税がかかる文書のことです。第1号文書から第20号文書まで分類されており、文書の内容がどの号にあたるかで税額が決まります(国税庁「印紙税額の一覧表(その1)」「同(その2)」)。
総務がよく扱う課税文書
- 第2号文書:請負に関する契約書(工事・システム開発・保守など)
- 第7号文書:継続的取引の基本となる契約書(取引基本契約書など)。1通4千円です
- 第17号文書:売上代金の受取書(領収書)。記載金額5万円未満は非課税です(国税庁「金銭又は有価証券の受取書、領収書」)
ポイント
- 「覚書」「念書」などの名称でも、内容が課税事項にあたれば課税文書です
- 契約書の写しやコピーでも、署名・押印があるなど正本と同じ効力を持たせたものは課税されることがあります