用語集人事

普通解雇(ふつうかいこ)

能力不足、勤務態度の不良、病気による就労不能など、労働者側の事情を理由に会社が労働契約を一方的に終了させる解雇です。懲戒解雇・整理解雇以外の解雇を指します。

意味

普通解雇は、労働者の能力や勤務態度、健康状態などを理由とする解雇です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効になります(労働契約法第16条、確かめよう労働条件「解雇」)。

ポイント

  • 就業規則の解雇事由にあたることに加えて、具体的な指導、改善の機会、配置転換の検討などを尽くしたかが問われます。「平均より低い」だけでは足りません
  • 少なくとも30日前の予告か、解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)
  • 業務上の傷病による休業期間と産前産後の休業期間、およびその後30日間は、原則として解雇できません(同法第19条)
  • 請求があれば、解雇の理由を書いた証明書を交付します(同法第22条)

出典・参考資料

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