用語集労務 代休(だいきゅう) 休日に働いたあとで、その代わりとして別の労働日を休みにすることです。休日労働をした事実は消えないため、割増賃金の支払いが必要です。 意味 代休は、休日労働をさせたあとに、代償として後日の労働日の労働を免除することです。休日と労働日を事前に入れ替える振替休日とは違い、休日に働いたこと自体は変わりません。 ポイント 法定休日に働かせた場合は、代休を与えても35%以上の休日割増賃金が必要です(労働基準法第37条) 代休日を無給とする場合でも、休日労働分の「割増部分(0.35)」は支払う必要があります 代休を与えるかどうか、有給か無給かは法律で決まっていないため、就業規則で定めておきます 月60時間超の残業の割増賃金に代える「代替休暇」は、労使協定が必要な別の制度です(厚生労働省「労働時間・休日」) 出典・参考資料 e-Gov法令検索「労働基準法」(第35条、第37条)厚生労働省「労働時間・休日」 この用語が出てくる記事 労務 実務 振替休日と代休の違いと割増賃金|事前の振替の要件・計算例・就業規則の定め方 2026年10月29日更新 総務 基本 会社カレンダー(年間休日)の作り方|法定休日と週40時間の確認、変形労働時間制との関係 2026年10月29日更新 労務 実務 研修・出張移動・待機・健康診断は労働時間か|厚生労働省の考え方と、判断に迷う場面ごとの社内ルール 2026年10月29日更新 労務 実務 シフト制・交替制勤務の労働時間管理|日をまたぐ勤務の数え方、シフト変更のルール、2026年6月改正の年休の考え方 2026年10月29日更新 労務 実務 休日労働・深夜労働の割増賃金|法定休日の特定、35%・25%・60%の組み合わせと振替休日・代休 2026年10月29日更新 AI活用 実務 残業申請・休暇申請の差し戻し理由をAIで定型化する:理由の一覧と文例づくり、差し戻してはいけない場面 2026年10月29日更新 労務 実務 夏季休暇・年末年始休暇の決め方|「休日」と「特別休暇」の違い、有給休暇の計画的付与に充てるときの注意 2026年10月29日更新 ← 用語集の一覧へ