用語集労務

代休(だいきゅう)

休日に働いたあとで、その代わりとして別の労働日を休みにすることです。休日労働をした事実は消えないため、割増賃金の支払いが必要です。

意味

代休は、休日労働をさせたあとに、代償として後日の労働日の労働を免除することです。休日と労働日を事前に入れ替える振替休日とは違い、休日に働いたこと自体は変わりません。

ポイント

  • 法定休日に働かせた場合は、代休を与えても35%以上の休日割増賃金が必要です(労働基準法第37条)
  • 代休日を無給とする場合でも、休日労働分の「割増部分(0.35)」は支払う必要があります
  • 代休を与えるかどうか、有給か無給かは法律で決まっていないため、就業規則で定めておきます
  • 月60時間超の残業の割増賃金に代える「代替休暇」は、労使協定が必要な別の制度です(厚生労働省「労働時間・休日」)

出典・参考資料

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