用語集労務

振替休日(ふりかえきゅうじつ)

あらかじめ休日と労働日を入れ替え、休日に働く代わりに別の労働日を休日にする制度です。事前に振り替えれば、その日は休日労働になりません。

意味

振替休日は、休日に出勤させる前に、代わりに休む日(振替日)を特定して休日と労働日を入れ替えることです。事前に入れ替えるため、もとの休日は通常の労働日となり、休日労働の割増賃金(35%)はかかりません。

ポイント

  • 就業規則に振替の規定があること、出勤日より前に振替日を特定して本人に伝えることが必要です
  • 振替後も4週4日などの法定休日の基準(労働基準法第35条)を守ります
  • 振替日が翌週になり、出勤した週の労働時間が40時間を超えると、超えた分は時間外労働として25%以上の割増が必要です
  • 事後に休みを与える「代休」とは扱いが異なります(厚生労働省「労働時間・休日」)

出典・参考資料

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