カスタマーハラスメント(かすたまーはらすめんと)
顧客や取引先などの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることです。2026年10月1日から、すべての事業主に防止措置が義務づけられました。
意味
カスタマーハラスメント(カスハラ)は、改正後の労働施策総合推進法第33条で、顧客、取引の相手方、施設の利用者など事業に関係する人の言動であって、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることとされています。この条文にもとづく事業主の防止措置義務は、2026年10月1日に施行されました。
ポイント
- ①顧客等の言動であること、②社会通念上許容される範囲を超えたものであること、③労働者の就業環境が害されること、の3つの要素をすべて満たすものが該当します(厚生労働省「カスタマーハラスメントとは」)
- 対面だけでなく、電話やメール、SNSなどインターネット上の言動も含まれます
- 客観的にみて正当な苦情や要望は、カスハラに当たりません
- 事業主には、方針の明確化と周知、相談体制の整備、発生時の迅速・適切な対応などが求められます
- 障害者が合理的配慮を求めること自体はカスハラに当たらない点にも注意が必要です