特別休暇の設計・棚卸し表(慶弔休暇・夏季休暇などの事由・日数・賃金・雇用形態ごとの付与を一覧にする)【無料テンプレート】
慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などの特別休暇を1行ずつ並べ、事由・親族の範囲・日数・数え方・取得期限・取得単位・賃金・雇用形態ごとの付与・根拠条文・証明書類を一覧にするCSVです。同一労働同一賃金ガイドラインに照らして待遇差を確認する列も設けています。
- 形式
- CSV
- 使う場面
- 慶弔休暇などの特別休暇を新設・見直すとき、正社員とパート・有期社員の規定を比べるとき、休暇の問い合わせに答える前に規定を確認するとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
慶弔休暇や夏季休暇などの特別休暇は、法律で義務づけられた休暇ではなく、会社が任意に設けるものです。ただし労働基準法第89条は「休暇」を就業規則に必ず書く事項としており、設けた休暇は就業規則に定める必要があります。実際には、正社員の就業規則、パート就業規則、慶弔見舞金規程などに分かれて書かれ、雇用形態によって日数や賃金の扱いが違っていることがよくあります。
パートタイム・有期雇用労働法第8条は不合理な待遇差を禁じ、同一労働同一賃金ガイドラインは慶弔休暇を短時間・有期雇用労働者にも同一に付与すべきものとしています。2026年10月1日から適用された改正ガイドラインでは、夏季冬季休暇や勤続に応じた法定外の休暇の考え方も示されました。この表は、特別休暇を1行ずつ並べ、待遇差と記載漏れを確かめるためのものです。
使い方
- 就業規則・パート就業規則・各種規程から、特別休暇の条文をすべて集め、休暇の種類と事由ごとに1行ずつ書きます。運用だけで規定がない休暇も書き、「根拠条文」に「規定なし(運用)」と書きます。
- 雇用形態ごとの付与の列に、日数または「なし」を書きます。
- 「待遇差の確認」の列に、差がある場合の理由と、ガイドラインに照らした確認結果を書きます。
- 見直す行には「見直し案」を書き、就業規則の変更手続き(意見聴取・届出)につなげます。
記入時の注意
- 記入例は架空のものです。日数に法律上の基準はありません。
- 特別休暇は、年5日の年次有給休暇の取得義務に数えられません。勤怠システムで年休と別の区分にします。
- 日数を減らす・有給を無給にする変更は不利益変更に当たり得ます。
内容のプレビュー
特別休暇の設計・棚卸し表
| No. | 休暇の種類 | 事由 | 親族の範囲・対象 | 日数 | 数え方(休日を含むか) | 取得期限 | 取得単位 | 賃金 | 正社員 | パート・アルバイト | 契約社員・嘱託 | 根拠条文 | 証明書類 | 勤怠システムの区分 | 皆勤手当・賞与での扱い | 待遇差の確認 | 見直し案 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶弔休暇 | 本人の結婚 | 本人 | 5日 | 休日を含まない | 入籍日または挙式日から6か月以内 | 1日(分割可) | 有給(通常の賃金) | 5日 | なし | 3日 | 就業規則第35条/契約社員規程第20条 | 不要 | 特別休暇(慶弔) | 出勤扱い | パートに規定なし。ガイドラインに照らして付与を検討 | パート就業規則に同一の規定を追加 | 2026-10-29 |
| 2 | 慶弔休暇 | 親族の死亡 | 配偶者・子・父母 | 5日 | 休日を含まない | 死亡日の翌日から7日以内に連続 | 1日 | 有給(通常の賃金) | 5日 | なし | 5日 | 就業規則第35条/契約社員規程第20条 | 会葬礼状など(必要に応じて) | 特別休暇(慶弔) | 出勤扱い | パートに規定なし。週の勤務日が少ない人は振替の扱いも含めて検討 | パート就業規則に同一の規定を追加 | 2026-10-29 |
| 3 | 夏季休暇 | 夏季 | 全員 | 3日 | 労働日のみ | 7月1日〜9月30日 | 1日 | 有給(通常の賃金) | 3日 | なし | なし | 就業規則第36条 | 不要 | 特別休暇(夏季) | 出勤扱い | 改正ガイドラインは夏季冬季休暇を同一に付与すべきものとしている。繁忙期に限った短期間の有期契約かも確認 | パート・契約社員への付与を検討 | 2026-10-29 |