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代替休暇に関する労使協定書(月60時間超の時間外労働・換算率と意向確認の手順つき)【無料テンプレート】

月60時間を超える時間外労働について、引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与える「代替休暇」の労使協定書のひな形です。時間数の算定方法と換算率、休暇の単位、取得できる期間、意向確認と取得日の決め方、割増賃金の支払日の5項目と、代替休暇取得意向確認書をまとめています。

形式
DOCX
使う場面
月60時間を超える時間外労働の割増賃金の引上げ分の代わりに、代替休暇を導入するとき
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分には、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。労働基準法第37条第3項は、労使協定を結べば、このうち引上げ分(50%と25%の差など)の支払に代えて、有給の休暇(代替休暇)を与えることができると定めています。

労働基準法施行規則第19条の2が協定で定めるとしているのは、①代替休暇の時間数の算定方法、②代替休暇の単位(1日または半日)、③代替休暇を与えることができる期間(60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内)の3つです。厚生労働省の解説は、これに加えて④取得日の決定方法と⑤割増賃金の支払日も労使で定めておくべきものとしています。このひな形は5項目すべてを条文にしています。

協定は、過半数労働組合または過半数代表者と書面で結びます。労働基準監督署への届出は不要です。

使い方

  1. 第2条の換算率は、自社の賃金規程の割増賃金率に合わせて書きます。60時間を超える部分の率を50%より高くしている場合は、その率で計算します。
  2. 第4条の期間は、2か月以内で決めます。1か月にすると管理は簡単ですが、休暇が半日に届かない人が増えます。
  3. 協定と合わせて、就業規則(賃金規程)にも代替休暇の定めを置きます。
  4. 締め日の後に「代替休暇取得意向確認書」で本人の意向を確認し、給与計算の担当に回します。

記入時の注意

  • 代替休暇を取得するかどうかは、労働者の意思によります。取得を強制する運用にはできません。
  • 意向を確認できない場合や、期間内に取得されなかった場合は、引上げ分を含めた割増賃金を支払います。
  • 換算率と時間数の計算例は、導入前に対象者の残業実績で試算しておきましょう。

内容のプレビュー

代替休暇に関する労使協定書

株式会社________(以下「会社」という。)と、________(□労働者の過半数で組織する労働組合 □労働者の過半数を代表する者)(以下「労働者代表」という。)は、労働基準法第37条第3項に基づき、代替休暇について次のとおり協定する。

第1条(対象者)

この協定は、________(例:管理監督者を除くすべての従業員)に適用する。

第2条(代替休暇の時間数の算定方法)

  1. 代替休暇の時間数は、1か月(毎月__日から翌月__日まで)の時間外労働時間数のうち60時間を超える時間数に、換算率を乗じた時間数とする。

  2. 換算率は、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率(__%)から、代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率(__%)を差し引いた__%とする。

(計算式)代替休暇の時間数 =(1か月の時間外労働時間数 − 60時間)× 換算率

第3条(代替休暇の単位)

  1. 代替休暇は、1日(__時間)または半日(__時間)を単位として与える。半日とは、□所定労働時間の2分の1 □午前(__時〜__時)・午後(__時〜__時)をいう。

  2. 代替休暇の時間数が1日または半日に満たない端数については、□割増賃金として支払う □本人の請求により年次有給休暇または会社が定める有給の休暇(____)と合わせて1日または半日として取得することができる。

第4条(代替休暇を与えることができる期間)

代替休暇は、時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から__か月以内(2か月以内)に取得するものとする。前月分と当月分の代替休暇の時間数を合わせて取得することができる。

第5条(意向の確認と取得日の決定)

  1. 会社は、1か月の時間外労働が60時間を超えた従業員に対し、賃金締切日の翌日から__日以内に、代替休暇を取得するかどうかの意向を確認する。

  2. 代替休暇を取得する意向がある従業員は、取得を希望する日を会社に申し出る。取得日は、本人の意向を踏まえて決定する。

  3. 代替休暇を取得するかどうかは、従業員の意思による。会社は取得を強制しない。

第6条(割増賃金の支払日)

  1. 代替休暇を取得する意向がある従業員には、引上げ分を除いた割増賃金(__%)を、当該月の賃金支払日に支払う。

  2. 代替休暇を取得する意向がない従業員、および意向が確認できない従業員には、__%の割増賃金を当該月の賃金支払日に支払う。

  3. 取得する意向があった従業員が、第4条の期間内に代替休暇を取得しなかった場合は、引上げ分の割増賃金を、取得されないことが確定した月の賃金支払日に支払う。

第7条(有効期間)

この協定の有効期間は、____年__月__日から____年__月__日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに会社または労働者代表から申出がないときは、さらに1年間更新するものとし、以後も同様とする。

____年__月__日

会社 株式会社________ 代表取締役________ 印

労働者代表 職名________ 氏名________ 印

労働者代表の選出方法:□投票 □挙手 □その他(________)

代替休暇取得意向確認書

____年__月分(賃金締切日:__月__日)

所属________ 氏名________ 社員番号____

項目 記入欄
当月の時間外労働時間数 __時間__分
60時間を超えた時間数 __時間__分
換算率 __%
代替休暇の時間数 __時間__分
前月から繰り越した時間数 __時間__分

取得の意向:□取得する □取得しない

取得を希望する日:__月__日(□1日 □半日:□午前 □午後)

端数の扱い:□割増賃金で受け取る □年次有給休暇等と合わせて取得する

本人署名:________ 提出日:____年__月__日

確認欄 日付 氏名
所属長 __月__日 ____
給与計算担当 __月__日 ____
取得の確認(取得日) __月__日 ____

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出典・参考資料

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