中退共 加入・掛金変更・退職時チェックリスト(被共済者の追加、掛金の減額の同意、退職届と手帳の交付、減額の申出期限)【無料テンプレート】
中退共(中小企業退職金共済)に加入している会社が、新しく入社した人の追加、掛金月額の変更、退職時の被共済者退職届の送付と退職金共済手帳の交付、懲戒解雇などでの減額の申出を漏れなく進めるためのチェックリストです。中小企業退職金共済法と中退共の案内に沿った確認項目と、従業員ごとの管理表をまとめています。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 中退共に加入している会社で、従業員が入社・試用期間満了・掛金変更・退職するとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
中退共に加入した会社は、期間を定めて雇用される人、試用期間中の人、短時間労働者などを除き、原則としてすべての従業員を加入させます(中小企業退職金共済法第3条第3項)。入社のたびに追加を忘れると、この原則から外れてしまいます。退職時には被共済者退職届を中退共に送り、退職金共済手帳を本人に渡す必要があり(法第35条第2項)、懲戒解雇などで退職金を減額したい場合は、退職日の翌日から20日以内に厚生労働大臣の認定を申請しなければなりません。
このチェックリストは、入社・掛金変更・退職・減額の4つの場面の確認項目と、従業員ごとの管理表をまとめたものです。入社手続き・退職手続きのチェックリストと合わせて使ってください。
使い方
- 入社した人は「管理表」に登録し、加入させる時期(試用期間満了日など)を書いておきます。
- 掛金月額を変えるときは、増額か減額かを確認します。減額には従業員の同意(または厚生労働大臣の認定)が必要です。変更の申込みは中退共の案内に従い、変更月の前月15日までに出します。
- 退職が決まったら「退職時」の項目を上から順に確認します。退職届が遅れると、退職月より後の掛金が引き落とされることがあります。
- 掛金納付月数が11か月以下の人には退職金が支給されないことなど、本人への説明事項も確認します。
記入時の注意
- 従業員の意に反して加入の申込みをすることはできません(法第6条第1項)。
- 退職金は中退共から本人に直接支払われます。請求の時効は退職日から5年です(法第33条)。
- 様式の名称・提出先・期限は改定されることがあるため、手続の前に中退共の案内で確認してください。
内容のプレビュー
中退共 加入・掛金変更・退職時チェックリスト
共済契約者番号:________ 担当者:________
1. 入社した人を加入させるとき
| 確認項目 | 確認 |
|---|---|
| 加入対象か(期間の定めのない雇用か、試用期間が終わったか、短時間労働者でないか) | □ |
| 加入の対象外とする理由がある場合、その理由を記録した | □ |
| 本人に中退共の制度と加入の時期を説明した(本人の意に反して申し込まない) | □ |
| 掛金月額を決めた(5,000円〜30,000円。短時間労働者は2,000円〜) | □ |
| 加入済みの会社向けの所定の申込書を中退共に出した(提出日:__月__日) | □ |
| 他社での中退共の加入歴を確認した(通算の申出の有無) | □ |
| 退職金共済手帳が届いた(受領日:__月__日・保管場所:____) | □ |
| 契約が成立したことを本人に知らせた(通知日:__月__日) | □ |
2. 掛金月額を変えるとき
| 確認項目 | 確認 |
|---|---|
| 変更の内容:□増額 □減額(____円 → ____円) | □ |
| 減額の場合、本人の同意を書面で得た(同意日:__月__日) | □ |
| 同意がない場合、厚生労働大臣の認定書を添付する | □ |
| 掛金月額変更申込書を、変更月の前月15日までに出した(提出日:__月__日) | □ |
| 給与計算・会計の担当に変更を伝えた | □ |
3. 退職するとき
| 確認項目 | 確認 |
|---|---|
| 退職日を確認した(退職日:____年__月__日) | □ |
| 退職理由を確認し、減額の申出を検討する必要がないか確認した | □ |
| 手帳の「被共済者退職届」に記入し、中退共へ郵送した(送付日:__月__日) | □ |
| 手帳の「退職金(解約手当金)請求書」の事業主欄に記入した | □ |
| 退職金共済手帳を本人に渡した(交付日:__月__日・受領サイン:□) | □ |
| 請求は本人が行い、退職金は本人の口座に直接振り込まれることを説明した | □ |
| 請求の時効(退職日から5年)を説明した | □ |
| 掛金納付月数が短い場合の支給の扱いを説明した | □ |
| 転職先が中退共に加入していれば通算できる場合があることを伝えた | □ |
4. 懲戒解雇などで減額を申し出るとき
| 確認項目 | 期限 | 確認 |
|---|---|---|
| 退職理由書を添えて、厚生労働省に減額の認定を申請した | 退職日の翌日から20日以内(必着) | □(申請日:__月__日) |
| 被共済者退職届に減額申出の旨を書いて中退共に送った | 速やかに | □ |
| 認定書を受け取り、退職金減額申出書に写しを添えて中退共に申し出た | 認定書の送付を受けた日の翌日から10日以内(必着) | □(申出日:__月__日) |
全額の減額はできず、減額分も会社には戻らないことを確認した:□
5. 従業員ごとの管理表
| 社員番号 | 氏名 | 入社日 | 加入日 | 掛金月額 | 変更履歴 | 退職日 | 退職届の送付日 | 手帳の交付日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ___ | ____ | ____ | ____ | ___円 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ___ | ____ | ____ | ____ | ___円 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ___ | ____ | ____ | ____ | ___円 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |