2026年度の雇用保険料率 一般の事業は13.5/1,000に引下げ(労働者負担5/1,000)
2026年4月1日から2027年3月31日までの雇用保険料率は、一般の事業で13.5/1,000(労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000)です。失業等給付等の保険料率が労使とも0.5/1,000ずつ下がり、前年度から1/1,000の引下げになりました。
施行日
2026年4月1日
施行済
- 対象企業
- 雇用保険の適用事業所すべて
- 根拠法令
- 雇用保険法・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(令和8年度の雇用保険料率)
- 対応期限
- 2026年4月1日から2027年3月31日まで適用
- 最終確認日
- 2026年10月29日
会社がやること
何が変わったか
令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の雇用保険料率が決まりました。失業等給付等の保険料率が、労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に下がります(農林水産・清酒製造の事業と建設の事業は6/1,000)。雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は3.5/1,000のままです(建設の事業は4.5/1,000)。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率(合計) | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 | 14.5/1,000(労働者5.5/事業主9) |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 | 16.5/1,000(労働者6.5/事業主10) |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 | 17.5/1,000(労働者6.5/事業主11) |
園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、特定の船員を雇用する事業には、一般の事業の率が適用されます(山形労働局「令和8年度の雇用保険料率について」)。
対象
雇用保険の被保険者がいるすべての事業所が対象です。給与と賞与から控除する労働者負担分と、会社が負担する事業主負担分の両方が変わります。
会社がやること
- 給与計算の設定変更:給与計算ソフトやクラウドサービスの料率が自動で更新されるか、手動で変更が必要かを確認します
- 切替え時期の確認:月の途中に締日がある場合など、どの給与から新しい料率を使うかを確認します。迷う場合は管轄の労働局に問い合わせましょう
- 従業員への周知:手取り額がわずかに増えるため、給与明細の変更点を案内しておくと問い合わせが減ります
- 年度更新:毎年6月1日〜7月10日の年度更新では、令和8年度の概算保険料を新しい料率で計算します
年度更新の手順は「労働保険の年度更新」、毎月の控除の流れは「給与計算の流れ」を参照してください。
注意点
- 雇用保険料は、通勤手当などを含めた賃金総額に料率を掛けて計算します。1円未満の端数処理のルールも確認しておきましょう
- 料率は毎年度見直されます。新しい年度の料率は、年度が始まる前に厚生労働省・労働局から案内されます