用語集労務

退職所得の受給に関する申告書(たいしょくしょとくのじゅきゅうにかんするしんこくしょ)

退職金を受け取る人が、退職所得控除を反映した源泉徴収を受けるために、支払者に提出する申告書です。提出がないと、退職金の額に一律20.42%の税率で源泉徴収されます。

意味

退職所得の受給に関する申告書は、所得税法第203条にもとづき、退職金(退職手当等)を受け取る人が、支払を受ける時までに支払者に提出する申告書です。勤続年数や、同じ年に受け取ったほかの退職金の有無などを記載します(国税庁「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」)。

ポイント

  • 提出があれば、支払者は勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、その2分の1(一定の場合を除く)を課税退職所得金額として税額を計算します。この場合、原則として本人の確定申告は不要です
  • 提出がない場合は、退職金の支給額に20.42%を掛けた額を源泉徴収し、本人が確定申告で精算します(国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」)
  • その年にほかの退職金を受け取っている場合は、その退職所得の源泉徴収票を添付します
  • 申告書は税務署に提出せず、支払者が保管します。保存期間は原則7年間です
  • 住民税についても、退職所得に係る特別徴収が行われます

出典・参考資料

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