消防用設備等(しょうぼうようせつびとう)
消火器、自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラーなど、消防法で建物に設置が義務づけられている設備です。定期的な点検と、消防署への結果の報告が必要です。
意味
消防用設備等は、消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設をまとめた言葉です。建物の関係者は、消防法第17条の3の3にもとづき、定期的に点検して結果を報告しなければなりません。
点検と報告の周期
- 外観や簡易な操作で確認する機器点検は6か月に1回、実際に作動させる総合点検は1年に1回です
- 消防署への報告は、飲食店・物販店などの特定防火対象物が1年に1回、事務所・工場などそれ以外が3年に1回です(東京消防庁「消防用設備等点検報告制度」)
ポイント
- 一定規模以上の建物では、消防設備士などの資格者が点検します
- テナントは、ビル側の点検日程の周知、専有部への立入りの調整、自社で設置した設備の把握を担います
- レイアウト変更でパーティションを立てると、感知器やスプリンクラーの増設が必要になる場合があります