用語集労務

労働者死傷病報告(ろうどうしゃししょうびょうほうこく)

労働災害などで労働者が死亡または休業したときに、会社が労働基準監督署に提出する報告です。休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとにまとめて報告します。

意味

労働者死傷病報告は、労働安全衛生規則第97条にもとづき、労働者が労働災害その他就業中や事業場内での負傷・窒息・急性中毒などで死亡または休業したときに提出する報告です。労災保険の給付請求とは別の手続きです。

ポイント

  • 死亡または休業4日以上の場合は、遅滞なく提出します
  • 休業1〜3日の場合は、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の期間ごとにまとめ、各期間の翌月末日までに提出します
  • 2025年1月から、原則として電子申請で提出することになりました(厚生労働省「安全衛生関係主要様式」)
  • 通勤災害は提出の対象外です
  • 報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、いわゆる「労災かくし」として罰則の対象になります

出典・参考資料

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