用語集人事

パワーハラスメント(ぱわーはらすめんと)

職場で優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、労働者の就業環境を害することです。労働施策総合推進法により、すべての事業主に防止措置が義務づけられています。

意味

職場のパワーハラスメント(パワハラ)は、労働施策総合推進法第31条で、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により労働者の就業環境が害されることとされています。2026年10月の改正法施行前は第30条の2に定められていました。

ポイント

  • ①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの、の3つの要素をすべて満たすものがパワハラです(厚生労働省「パワーハラスメントとは」)
  • 典型例として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6類型が示されています
  • 客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラに当たりません
  • 事業主は、方針の明確化と周知、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応などの防止措置を講じなければなりません
  • 相談したことや調査に協力したことを理由とする解雇などの不利益取扱いは禁止されています

出典・参考資料

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