マイナンバー(まいなんばー)
住民票を持つすべての人に1人1つ指定される12桁の番号です。会社は社会保障・税・災害対策の法定の手続に限って従業員などのマイナンバーを取り扱えます。
意味
マイナンバー(個人番号)は、番号法にもとづく番号です。会社は、源泉徴収票の作成や社会保険・雇用保険の届出など、法令で定められた事務のために従業員や扶養家族、報酬の支払先のマイナンバーを集めます。
ポイント
- 利用できるのは社会保障・税・災害対策の法定の事務だけです。社員番号の代わりに使うなど、それ以外の目的での利用や収集はできません
- 提供を受けるときは、番号の確認と身元の確認(本人確認)を行います
- 取扱担当者を決め、取扱規程や安全管理措置を整えます(個人情報保護委員会「特定個人情報ガイドライン(事業者編)」)
- 事務の必要がなくなり、法定の保存期間を過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄・削除します
- 管理を外部サービスに任せる場合は、委託先の監督が必要です
- 法人に指定される13桁の法人番号とは別の制度です