過怠税(かたいぜい)
課税文書に必要な収入印紙を貼らなかったり、消印をしなかったりしたときに課される税金です。貼らなかった場合は原則として本来の印紙税額の3倍になります。
意味
過怠税は、印紙税法第20条にもとづき、印紙税を納めなかった場合に課される税金です。税務調査などで印紙の貼り忘れが見つかると課されます。
ポイント
- 印紙を貼らなかった場合は、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり本来の税額の3倍です(国税庁「印紙税を納めなかったとき」)
- 調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を出した場合は、1.1倍に軽減されます
- 印紙を貼っても消印をしていない場合は、消印されていない印紙の額面と同額の過怠税がかかります
- 過怠税は法人税の計算上、損金に算入されません
- 契約書の締結フローに「印紙の要否確認」を入れ、管理台帳で貼付の有無を記録しておくと防げます