用語集総務

過怠税(かたいぜい)

課税文書に必要な収入印紙を貼らなかったり、消印をしなかったりしたときに課される税金です。貼らなかった場合は原則として本来の印紙税額の3倍になります。

意味

過怠税は、印紙税法第20条にもとづき、印紙税を納めなかった場合に課される税金です。税務調査などで印紙の貼り忘れが見つかると課されます。

ポイント

  • 印紙を貼らなかった場合は、納付しなかった印紙税額とその2倍に相当する金額の合計、つまり本来の税額の3倍です(国税庁「印紙税を納めなかったとき」)
  • 調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を出した場合は、1.1倍に軽減されます
  • 印紙を貼っても消印をしていない場合は、消印されていない印紙の額面と同額の過怠税がかかります
  • 過怠税は法人税の計算上、損金に算入されません
  • 契約書の締結フローに「印紙の要否確認」を入れ、管理台帳で貼付の有無を記録しておくと防げます

出典・参考資料

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