用語集総務

譲渡制限株式(じょうとせいげんかぶしき)

株式を他人に譲り渡すときに会社の承認が必要と定款で定めた株式です。すべての株式が譲渡制限株式の会社を「公開会社でない会社(非公開会社)」といい、中小企業の多くが該当します。

意味

譲渡制限株式は、会社法第107条などにもとづき、定款で譲渡に会社の承認を要すると定めた株式です。見知らぬ人が株主になるのを防ぐための仕組みで、登記事項証明書にも記載されます。

ポイント

  • 株主は、譲渡しようとするとき、会社に承認するかどうかの決定を請求できます(第136条)
  • 承認するかどうかは、取締役会設置会社では取締役会、それ以外は株主総会で決めます(定款に別段の定めがあればそれによる。第139条)
  • 請求の日から2週間以内に決定内容を通知しないと、承認したものとみなされます(第145条)。請求書が届いたら日付を記録し、すぐに手続を始めます
  • 承認後は、株主名簿の書換えを行います
  • 非公開会社は、株主総会の招集期限が短いなど、公開会社と手続が異なる点があります

出典・参考資料

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