用語集総務 譲渡制限株式(じょうとせいげんかぶしき) 株式を他人に譲り渡すときに会社の承認が必要と定款で定めた株式です。すべての株式が譲渡制限株式の会社を「公開会社でない会社(非公開会社)」といい、中小企業の多くが該当します。 意味 譲渡制限株式は、会社法第107条などにもとづき、定款で譲渡に会社の承認を要すると定めた株式です。見知らぬ人が株主になるのを防ぐための仕組みで、登記事項証明書にも記載されます。 ポイント 株主は、譲渡しようとするとき、会社に承認するかどうかの決定を請求できます(第136条) 承認するかどうかは、取締役会設置会社では取締役会、それ以外は株主総会で決めます(定款に別段の定めがあればそれによる。第139条) 請求の日から2週間以内に決定内容を通知しないと、承認したものとみなされます(第145条)。請求書が届いたら日付を記録し、すぐに手続を始めます 承認後は、株主名簿の書換えを行います 非公開会社は、株主総会の招集期限が短いなど、公開会社と手続が異なる点があります 出典・参考資料 e-Gov法令検索「会社法」(第2条・第107条・第136条〜第145条) この用語が出てくる記事 総務 応用 譲渡制限株式の譲渡承認の手続き|株主から請求が来たら2週間以内に通知、承認機関・不承認時の買取りと株主名簿の書換え 2026年10月15日更新 総務 基本 株主名簿の作り方と管理|記載事項・本店での備置き・名義書換、株式譲渡の承認と登記の株主リスト 2026年10月29日更新 総務 実務 中小企業の定時株主総会の段取り:招集通知の期限・書面決議・議事録・決算公告まで 2026年10月29日更新 総務 実務 増資(募集株式の発行)の手続きと登記|非公開会社の株主総会特別決議、払込み、2週間以内の変更登記と登録免許税、増資後の届出 2026年10月29日更新 ← 用語集の一覧へ