偽装請負(ぎそううけおい)
契約の形式は請負や業務委託なのに、実態は発注者が受託者の労働者に直接指揮命令している状態です。実質的には労働者派遣にあたり、労働者派遣法や職業安定法に違反するおそれがあります。
意味
偽装請負は、請負契約や業務委託契約の形をとりながら、発注者が受託者の労働者に業務の指示や労働時間の管理を直接行っている状態をいいます。請負かどうかは契約の名称ではなく実態で判断され、その基準は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、いわゆる37号告示)に示されています(厚生労働省「37号告示関係疑義応答集」)。
ポイント
- 請負といえるには、受託者が自ら労働者に業務の指示・評価、労働時間の管理、服務規律の指示を行い、業務を自らの責任で処理していることが必要です
- 発注者の社員が受託者の作業員に直接作業を指示したり、出退勤を管理したりすると、偽装請負と判断されるおそれがあります
- 労働者派遣法の適用を免れる目的で請負等の名目で契約し、実際には指揮命令していた場合、発注者がその労働者に労働契約を申し込んだものとみなされることがあります(労働者派遣法第40条の6)
- 業務委託を使うときは、指示の窓口を受託者の責任者に一本化するなど、運用面の点検が欠かせません