用語集総務

第三者提供(だいさんしゃていきょう)

会社が持つ個人データを、本人と自社以外の者に渡すことです。原則として本人の同意が必要で、提供したときや受け取ったときは記録を作成します。

意味

個人情報保護法第27条は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することを原則として禁止しています。グループ会社や取引先も、自社とは別の「第三者」です。

同意がなくても提供できる主な場合

  • 法令に基づく場合(税務署への法定調書の提出など)
  • 人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な場合
  • 業務の委託、事業承継、共同利用にあたる場合(この場合は「第三者」にあたらない)

ポイント

  • 提供したときは提供者が、受け取ったときは受領者が、相手の情報や提供の内容を記録し、原則3年間保存します(第29条・第30条。個人情報保護委員会「確認・記録義務編」)
  • 警察や弁護士会からの照会に回答するときも、根拠を確認して記録を残します
  • 外国にある第三者への提供には、追加の要件があります

出典・参考資料

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