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テレワーク勤務規程(ひな形)【無料テンプレート】

厚生労働省のテレワークモデル就業規則をもとに、在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務の定義、対象者と許可、服務規律、労働時間・中抜け・時間外労働、連絡体制、通信費・水道光熱費などの費用負担、機器の貸与、安全衛生とハラスメント防止を条文にしたテレワーク勤務規程のひな形です。

形式
DOCX
使う場面
在宅勤務・テレワークを制度として導入するとき、コロナ禍に作った暫定ルールを規程に整えるとき
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

厚生労働省の「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」(令和8年9月版)は、テレワーク勤務規程の規定例を、在宅勤務・サテライトオフィス勤務・モバイル勤務の3つの形態ごとに示しています。このひな形は、その構成をもとに、中小企業でよく使う在宅勤務を中心に1本の規程にまとめ、文言は独自に整理したものです。

テレワークのガイドラインは、導入にあたり、対象業務、対象者の範囲、実施場所、実施できる日、申請の手続、費用負担、労働時間管理の方法、中抜け時間の扱い、連絡方法などを、あらかじめ労使で話し合ってルールにしておくことを求めています。このひな形はその項目に沿って条文を置いています。

このファイルはひな形です。 自社の勤務形態・賃金制度に合わせて修正し、社会保険労務士などの専門家に確認してから運用してください。

使い方

  1. 「__」と「□」の部分を埋めます。特に、対象者の条件(第4条)、申請の期限(第5条)、費用負担と手当(第13条・第14条)は会社ごとに決めます。
  2. 従業員に通信費などの費用を負担させる場合は、就業規則に定める必要があります(労働基準法第89条第5号)。就業規則本体に「テレワーク勤務については別に定める」と委任の条文を置き、この規程を就業規則の一部として届け出ます。
  3. 雇用契約書・労働条件通知書の「就業の場所」に、テレワークを行う場所(自宅など)と変更の範囲を書いておきます。
  4. 個別の申請にはテレワーク 実施申請書・誓約書を使えます。

記入時の注意

  • 在宅勤務手当は割増賃金の基礎に入る:費用の補てんとして定額の手当を払う場合、その手当は割増賃金の算定基礎に含めます。賃金規程の割増賃金の条文も合わせて見直します。
  • 課税の扱いは別に確認:実費精算か定額手当かで、源泉所得税の扱いが変わります。国税庁のFAQで確認してください。
  • 中抜け時間の扱いを決める:休憩として終業時刻を繰り下げるか、時間単位の年次有給休暇とするかを決め、労働時間の記録方法とそろえます。
  • 事業場外みなし労働時間制を適用するかどうかは、機器が常時通信可能な状態か、随時具体的な指示があるかなどの要件で判断します。安易に適用しないでください。

内容のプレビュー

テレワーク勤務規程

制定 ____年__月__日

株式会社________

第1章 総則

第1条(目的)

この規程は、就業規則第__条にもとづき、従業員がテレワークにより勤務する場合に必要な事項を定める。

第2条(定義)

この規程で用いる用語の意味は、次のとおりとする。

(1)テレワーク:情報通信機器を利用して、所属する事業場以外の場所で行う勤務をいい、次の在宅勤務、サテライトオフィス勤務およびモバイル勤務をいう。

(2)在宅勤務:従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社が認めた場所に限る)で、情報通信機器を利用して行う業務

(3)サテライトオフィス勤務:会社が所有または契約する、所属事業場以外の施設(________)で、情報通信機器を利用して行う業務

(4)モバイル勤務:在宅勤務およびサテライトオフィス勤務以外で、社外において情報通信機器を利用して行う業務

第3条(適用範囲)

この規程は、第4条の要件を満たし、第5条によりテレワークの許可を受けた従業員(以下「テレワーク勤務者」という)に適用する。この規程に定めのない事項は、就業規則および関連規程による。

第2章 テレワークの許可・利用

第4条(対象者)

  1. テレワークの対象者は、次の各号のすべてを満たす従業員とする。

(1)テレワークを希望する者

(2)自宅等の執務環境およびセキュリティ環境が適正と会社が認めた者

(3)□入社後__か月以上経過した者 □所属長が業務上支障がないと認めた者 □その他________

  1. 前項にかかわらず、育児・介護休業規程にもとづきテレワークを利用する者は、同規程の定めるところによる。

第5条(申請と許可)

  1. テレワークを希望する者は、所定の申請書により、実施予定日の__日前までに所属長に申請し、許可を受けなければならない。

  2. 前項の許可を受けた者が実際にテレワークを行う日は、□前日までに □当日の始業前までに、所属長に届け出るものとする。

  3. 会社は、業務上の必要がある場合、または第4条の要件を満たさなくなった場合、テレワークの許可を取り消し、または出社を命ずることがある。

第6条(実施できる日数・場所)

  1. テレワークを実施できる日数は、原則として1週間につき__日(1か月につき__日)までとする。

  2. 実施場所は、第2条に定める場所とする。自宅以外の場所で行う場合は、事前に所属長の承認を受けるものとし、公共の場所など第三者に画面をのぞき見られるおそれのある場所での業務は禁止する。

第3章 服務規律

第7条(服務規律)

テレワーク勤務者は、就業規則第__条および情報セキュリティ関連規程に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1)勤務時間中は業務に専念すること

(2)持ち出した会社の情報および作成した成果物を、家族その他の第三者が閲覧・複写などしないよう最大の注意を払うこと

(3)前号の情報・成果物を紛失・毀損しないよう丁寧に取り扱い、会社の定める方法で保管・管理すること

(4)会社が認めた機器・ソフトウェア・通信手段以外を業務に使用しないこと

(5)テレワークの実施場所を、会社の承認なく変更しないこと

第4章 労働時間等

第8条(労働時間・休憩・休日)

  1. テレワーク勤務者の始業・終業の時刻、休憩時間および休日は、就業規則第__条から第__条までの定めるところによる。

  2. 前項にかかわらず、所属長の承認を受けて、始業・終業の時刻および休憩時間を変更することができる。

第9条(業務の開始・終了の報告と労働時間の記録)

  1. テレワーク勤務者は、業務の開始および終了の際、□勤怠システムへの打刻 □電子メール □チャットツール により所属長に報告する。

  2. 会社は、前項の記録およびパソコンの使用時間の記録等により、テレワーク勤務者の労働時間を把握する。

第10条(中抜け時間)

  1. テレワーク勤務者が、勤務時間中に所定の休憩時間以外に業務から離れる場合は、その開始・終了の時刻を、□その都度 □終業時に 所属長に報告する。

  2. 中抜け時間は、□休憩時間として扱い、その時間分終業時刻を繰り下げる □時間単位の年次有給休暇として扱う(時間単位年休の労使協定を締結している場合に限る)。

第11条(時間外・休日・深夜労働)

  1. テレワーク勤務者が時間外労働、休日労働および深夜労働をする場合は、事前に所定の手続により所属長の許可を受けなければならない。

  2. 時間外労働、休日労働および深夜労働については、賃金規程にもとづき割増賃金を支給する。

  3. 会社は、時間外・休日・深夜における電子メール等の送信の抑制、システムへのアクセス制限などにより、長時間労働の防止に努める。

第12条(欠勤等)

テレワーク勤務者が欠勤・遅刻・早退をする場合は、事前に所属長に申し出て許可を受けなければならない。やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

第5章 賃金・費用負担・機器の貸与

第13条(賃金)

  1. テレワーク勤務者の賃金は、賃金規程の定めるところによる。

  2. テレワークを行った日の通勤手当は、□実際に出社した日数に応じて実費を支給する □通常どおり支給する □その他______。

第14条(費用の負担)

  1. 会社が貸与する情報通信機器を利用する場合の通信費は、会社の負担とする。

  2. 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認めた費用は、会社の負担とし、所定の方法で精算する。

  3. 自宅の水道光熱費および通信費のうち業務負担分として、□在宅勤務手当として月額____円を支給する □在宅勤務1日につき____円を支給する □支給しない(従業員の負担とする)。

  4. 前各項に定めるもの以外の費用は、テレワーク勤務者の負担とする。

第15条(情報通信機器等の貸与)

  1. 会社は、テレワーク勤務者が業務に使用するパソコン等の情報通信機器、ソフトウェアおよびこれらに類する物を貸与する。会社の許可なく、私物の機器を業務に使用してはならない。

  2. 貸与した機器に、会社の許可なくソフトウェアをインストールしてはならない。

  3. 機器の紛失・盗難・故障があったときは、直ちに所属長および情報システム担当者に報告しなければならない。

第6章 連絡体制・安全衛生等

第16条(連絡体制)

  1. テレワーク時における連絡体制は、次のとおりとする。

(1)業務上の連絡・報告:所属長(不在時は______)

(2)事故・トラブル、情報漏えいのおそれがある場合:所属長および情報システム担当(______)

(3)社内の緊急連絡:□メール □チャット □電話 により行う

  1. テレワーク勤務者は、勤務時間中、会社が定める方法で連絡が取れる状態にしておかなければならない。

第17条(教育訓練・コミュニケーション)

会社は、テレワーク勤務者に対し、業務に必要な知識・技能、情報セキュリティ、作業環境に関する教育を行う。また、定期的な面談・オンラインミーティング等により、孤立を防ぎ、必要な支援を行う。

第18条(安全衛生)

  1. 会社は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保および改善のため必要な措置を講ずる。

  2. テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社が示すチェックリスト等により自宅等の作業環境を確認し、会社に報告するなど、労働災害の防止に努めなければならない。

第19条(労働災害)

テレワーク中に業務が原因で発生した災害については、通常の勤務と同様に、労働者災害補償保険法にもとづく保険給付の対象となる。テレワーク勤務者は、災害が発生した場合は、直ちに所属長に報告しなければならない。

第20条(ハラスメントの防止)

就業規則第__条に定めるハラスメントの禁止は、テレワーク中にも適用する。オンライン会議やチャット等での言動についても同様とする。

附則

  1. この規程は、____年__月__日から施行する。

  2. この規程の改廃は、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて行う。

改定日 改定内容 承認者
____年__月__日 制定 ______
____年__月__日 ________ ______

※このひな形は一般的な規定例です。自社の実情に合わせて修正し、専門家に確認のうえご利用ください。

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出典・参考資料

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