労務CSV形式

宿日直 勤務記録表(宿日直許可の運用確認用)【無料テンプレート】

宿直・日直の勤務を1回1行で記録する表です。開始・終了時刻、定時巡視、電話・来訪などの対応件数、通常業務と同じ業務に従事した時間、仮眠の状況、宿日直手当と割増賃金の対象時間を記録でき、許可基準に沿った運用か確認するのに使えます。

形式
CSV
使う場面
宿直・日直の勤務のたび(勤務者が記入し、翌営業日に管理者が確認)。宿日直許可の申請前に勤務実態を記録するときにも使う
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

宿直・日直のうち、常態としてほとんど労働する必要のない断続的な勤務は、労働基準監督署長の許可(宿日直許可)を受けると、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。許可を受けていない宿日直は、通常の労働時間として扱う必要があります。また、許可を受けても深夜業の規定は除外されないため、深夜の時間帯の割増賃金の扱いに注意します。

労働局の資料では、一般的な許可基準として、①定時の巡視や緊急の電話の受付など、ほとんど労働の必要がない勤務であること、②通常の労働の継続ではないこと、③宿日直手当が同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上であること、④回数が原則として宿直は週1回、日直は月1回以内であること、⑤宿直では相当の睡眠設備があること、が示されています。

使い方

  1. 勤務者が1回の宿直・日直を1行で記入します。巡視・電話・来訪などの対応は件数と合計時間を書きます。
  2. 宿日直中に通常の勤務と同じ業務(顧客対応、作業の継続など)に従事した場合は、その時間を必ず記入します。許可を受けていても、その時間は労働時間として割増賃金の支払いが必要です。
  3. 管理者は翌営業日に内容を確認し、月ごとに回数と手当額が許可の内容と合っているかを点検します。

記入時の注意

  • 許可の申請前の記録:申請の際は、勤務の実態が分かる資料(タイムスケジュール、業務日報、シフト表など)の提出を求められます。申請前から数か月分を記録しておくと準備がしやすくなります。
  • 許可の範囲を超えたら:通常業務への従事が頻繁になったり、業務内容が変わったりした場合は、許可の前提が崩れている可能性があります。管轄の労働基準監督署に相談してください。

内容のプレビュー

宿日直 勤務記録表

勤務日 区分(宿直/日直) 勤務者氏名 所属 開始時刻 終了時刻 定時巡視(回数) 巡視の時刻 電話・メール受付(件数) 来訪・緊急対応(件数) 対応の合計時間(分) 通常業務と同じ業務に従事した時間(開始〜終了) 通常業務の内容 仮眠の状況(取れた/中断あり/取れず) 宿日直手当(円) 割増賃金の対象時間(分) 異常・引継ぎ事項 管理者確認 確認日
2026-11-07 宿直 例:山田 太郎 総務部 18:00 翌08:30 3 20:00/23:00/06:00 2 0 15 なし 取れた 6000 0 22時に警備会社から定時連絡あり 例:佐藤 2026-11-09
2026-11-08 日直 例:田中 花子 業務部 09:00 17:00 2 10:00/15:00 4 1 40 なし 6000 0 宅配便の受取1件 例:佐藤 2026-11-09
2026-11-14 宿直 例:鈴木 次郎 営業部 18:00 翌08:30 3 20:00/23:30/06:00 1 1 90 01:10〜02:20 設備故障による顧客への出荷対応 中断あり 6000 70 深夜の対応時間は割増賃金を計算 例:佐藤 2026-11-16

月次の確認

確認項目 確認
1人あたりの宿直は原則週1回以内、日直は月1回以内か □
宿日直手当は許可を受けた額(同種労働者の1人1日平均額の3分の1以上)か □
通常業務と同じ業務に従事した時間を、労働時間として給与計算に反映したか □
深夜の時間帯(午後10時〜午前5時)の割増賃金の扱いを確認したか □
通常業務への従事が頻繁になっていないか(許可の前提の確認) □

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出典・参考資料

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