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社内預金 貯蓄金管理規程(ひな形)【無料テンプレート】

会社が従業員から預金を受け入れる社内預金制度の貯蓄金管理規程のひな形です。労使協定に定める預金者の範囲・限度額・利率・払戻し手続・保全の方法に対応させ、返還請求への遅滞ない対応、退職時の精算、毎年の保全措置と預金管理状況報告まで条文に入れています。

形式
DOCX
使う場面
社内預金制度を新たに設けるとき、引き継いだ制度の規程を見直すとき、下限利率や保全措置を点検するとき
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

社内預金は、会社が従業員の委託を受けて預金を受け入れ、利子をつけて管理する制度です。労働基準法第18条は、労働契約に附随する貯蓄の強制を禁じたうえで、従業員の委託を受けて貯蓄金を管理する場合には、労使協定の締結・届出と、貯蓄金の管理に関する規程を定めて周知することを求めています。このひな形は、その規程の条文案です。

規程の中身は、協定に定める事項(預金者の範囲、1人当たりの限度額、利率と利子の計算方法、受入れと払戻しの手続、保全の方法)と一致させる必要があります。協定と規程で限度額や利率が食い違っている例が見られるため、両方を並べて確認してください。

使い方

  1. 先に貯蓄金管理協定の内容を決め、規程の「__」を協定と同じ内容で埋めます。
  2. 利率は、省令の下限利率(2026年10月時点で年0.5%)を下回らないように定めます。下限利率は見直されることがあるため、毎年の厚生労働省の通知を確認します。
  3. 給与から天引きして預け入れる場合は、賃金控除の労使協定(24条協定)に「社内預金」を入れます。
  4. 規程は、作業場への備付けや社内ネットワークへの掲載などで、従業員がいつでも見られるようにします。

記入時の注意

  • 払戻しの請求には遅滞なく応じる必要があります。払戻しの手続に長い期間や理由の記載を求める条文は置かないでください。
  • 毎年3月31日の預金額について保全措置を講じ、3月31日以前1年間の管理状況を4月30日までに労働基準監督署へ報告します(様式第24号)。規程には担当部署を書いておきます。
  • 預金者が死亡した場合は、権利者の請求から7日以内の返還が必要です(労働基準法第23条)。
  • 制度を廃止する場合は、労使で協議し、全員に元本と利子を払い戻してから規程を廃止します。

内容のプレビュー

貯蓄金管理規程(社内預金)

株式会社____

第1条(目的)

この規程は、労働基準法第18条及び会社が____(過半数労働組合又は過半数代表者)と締結した貯蓄金管理に関する協定(以下「協定」という。)に基づき、会社が従業員の委託を受けて行う社内預金の管理について定める。

第2条(任意の制度)

社内預金への加入、預入れ及び払戻しは、従業員の自由な意思による。会社は、加入又は預入れを雇用の条件とせず、加入しないこと又は払戻しを請求したことを理由に不利益な取扱いをしない。

第3条(預金者の範囲)

社内預金に加入できる者は、____(例:期間の定めのない雇用契約を結んでいる従業員)とする。

第4条(預金額の限度)

預金者1人当たりの預金額の限度は、____円とする。

第5条(預入れの方法)

預入れは、次のいずれかの方法による。

  1. 毎月の給与から、本人が申し出た額を控除して預け入れる方法(賃金控除に関する協定に基づく)
  2. 賞与から、本人が申し出た額を控除して預け入れる方法
  3. 本人が____(担当部署)に申し出て、振込により預け入れる方法

預入れ額の変更又は中止は、本人が所定の申出書を____までに提出することにより、翌月の給与から行う。

第6条(利率及び利子の計算)

預金の利率は年__%とする。ただし、労働基準法第18条第4項の省令で定める下限利率を下回るときは、下限利率による。

利子は、毎年__月末日及び__月末日に、それまでの預金残高に対して計算し、元金に組み入れる。利子の計算の細目は、前項の省令の定めによる。

第7条(払戻し)

預金者が払戻しを請求したときは、会社は、遅滞なく(原則として請求の日から__営業日以内に)払い戻す。

払戻しの請求は、所定の請求書を____(担当部署)に提出して行う。払戻しの理由の記載は求めない。

第8条(退職・死亡時の精算)

預金者が退職したときは、会社は、退職の日までの利子を付して預金の全額を払い戻す。払戻しの時期は、本人の請求があった日から7日以内とする。

預金者が死亡したときは、権利者の請求があった日から7日以内に、預金の全額及び利子を返還する。

第9条(保全措置)

会社は、毎年3月31日における受入預金額について、賃金の支払の確保等に関する法律第3条に基づき、同日後1年間を通じて、____(例:金融機関との保証契約)により保全措置を講じる。

第10条(残高の通知)

会社は、毎年__月に、預金者に預金残高及び利子の額を書面又は電子的方法により通知する。

第11条(管理状況の報告)

____(担当部署)は、毎年3月31日以前1年間の預金の管理の状況を、4月30日までに所轄労働基準監督署長に報告する。

第12条(秘密の保持)

社内預金の事務を担当する者は、預金者の預金額その他の情報を、事務に必要な範囲を超えて利用し、又は他に漏らしてはならない。

第13条(改廃)

この規程の改廃は、協定の内容に従い、従業員の過半数を代表する者等と協議のうえ行う。

附則

この規程は、____年__月__日から施行する。

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出典・参考資料

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