月額変更届 判定シート【無料テンプレート】
随時改定(月額変更届)が必要かどうかを、固定的賃金の変動、変動後3か月の報酬平均による等級差、支払基礎日数の3要件で1人1行ずつ判定するシートです。変動の方向と平均額の方向が一致しているか、改定月、提出日まで記録できます。
- 形式
- CSV
- 使う場面
- 昇給・降給、手当の新設・廃止、通勤手当の変更などで固定的賃金が変わったとき(変動月から3か月後に判定)
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
日本年金機構によると、随時改定は次の3つをすべて満たすときに行います。①昇給・降給などで固定的賃金に変動があった、②変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額で求めた標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた、③その3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある、の3つです。
変動月は「変動後の固定的賃金が実際に支払われた月」です。改定は変動月から4か月目の標準報酬月額から行われます。このシートは、判定に必要な数字と結論を1行にまとめ、判定の根拠を残すためのものです。
使い方
- 固定的賃金が変わった人を、変動月の時点で1行追加します。残業代などの非固定的賃金だけの増減は対象外です。
- 変動月から3か月分の支払基礎日数と報酬(残業代などを含む総支給額。年3回以下の賞与は除く)を入力し、平均額を出します。
- 平均額を保険料額表の等級に当てはめ、従前の等級との差を記入します。健康保険と厚生年金保険では等級の番号が違うため、このシートでは健康保険の等級で記録し、必要なら厚生年金の等級を備考に書きます。
- 「変動の方向」と「平均額の方向」が一致し、等級差・日数の要件を満たせば「該当」です。月額変更届を速やかに提出します。
記入時の注意
- 方向が逆なら対象外:固定的賃金は上がったが残業代が減り、平均が2等級以上下がった場合などは随時改定の対象になりません。
- 上限・下限の等級:標準報酬月額の上限・下限にまたがる等級変更では、1等級差でも対象になる場合があります。
- さかのぼり昇給:差額が支給された月を変動月とし、差額を差し引いた3か月の平均で判定します。
- 休職給:休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動には当たりません。
内容のプレビュー
月額変更届 判定シート
| 社員番号 | 氏名 | 変動の内容 | 変動の方向(増・減) | 固定的賃金 変動前(円) | 固定的賃金 変動後(円) | 変動月(変動後の賃金を初めて支払った月) | 1か月目 支払基礎日数 | 1か月目 報酬(円) | 2か月目 支払基礎日数 | 2か月目 報酬(円) | 3か月目 支払基礎日数 | 3か月目 報酬(円) | 3か月の報酬合計(円) | 平均額(円) | 平均額による標準報酬月額(千円) | 平均額による等級(健保) | 従前の標準報酬月額(千円) | 従前の等級(健保) | 等級差 | 平均額の方向は変動の方向と一致か | 日数要件(17日/11日以上) | 判定 | 改定月 | 月額変更届の提出日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 例:山田 太郎 | 基本給の昇給(月20,000円) | 増 | 260,000 | 280,000 | 2026-05 | 30 | 310,000 | 31 | 318,000 | 30 | 308,000 | 936,000 | 312,000 | 320 | 24 | 280 | 22 | 2 | 一致 | 満たす(3か月とも17日以上) | 該当 | 2026-08 | 2026-08-05 | 厚年は19等級→21等級 |
| 1102 | 例:鈴木 花子 | 住宅手当の新設(月5,000円) | 増 | 270,000 | 275,000 | 2026-05 | 30 | 302,000 | 31 | 308,000 | 30 | 305,000 | 915,000 | 305,000 | 300 | 23 | 300 | 23 | 0 | 一致 | 満たす(3か月とも17日以上) | 非該当(等級差なし) | 定時決定で反映 | ||
| 1130 | 例:田中 一郎 | 役付手当の廃止(月30,000円) | 減 | 340,000 | 310,000 | 2026-07 | 31 | 325,000 | 15 | 255,000 | 30 | 329,000 | 909,000 | 303,000 | 300 | 23 | 360 | 26 | 3 | 一致 | 満たさない(2か月目が15日) | 非該当(支払基礎日数) | 欠勤控除あり。日数要件は社内で再確認 |