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月額変更届 判定シート【無料テンプレート】

随時改定(月額変更届)が必要かどうかを、固定的賃金の変動、変動後3か月の報酬平均による等級差、支払基礎日数の3要件で1人1行ずつ判定するシートです。変動の方向と平均額の方向が一致しているか、改定月、提出日まで記録できます。

形式
CSV
使う場面
昇給・降給、手当の新設・廃止、通勤手当の変更などで固定的賃金が変わったとき(変動月から3か月後に判定)
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

日本年金機構によると、随時改定は次の3つをすべて満たすときに行います。①昇給・降給などで固定的賃金に変動があった、②変動月以後引き続く3か月の報酬の平均額で求めた標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた、③その3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上ある、の3つです。

変動月は「変動後の固定的賃金が実際に支払われた月」です。改定は変動月から4か月目の標準報酬月額から行われます。このシートは、判定に必要な数字と結論を1行にまとめ、判定の根拠を残すためのものです。

使い方

  1. 固定的賃金が変わった人を、変動月の時点で1行追加します。残業代などの非固定的賃金だけの増減は対象外です。
  2. 変動月から3か月分の支払基礎日数と報酬(残業代などを含む総支給額。年3回以下の賞与は除く)を入力し、平均額を出します。
  3. 平均額を保険料額表の等級に当てはめ、従前の等級との差を記入します。健康保険と厚生年金保険では等級の番号が違うため、このシートでは健康保険の等級で記録し、必要なら厚生年金の等級を備考に書きます。
  4. 「変動の方向」と「平均額の方向」が一致し、等級差・日数の要件を満たせば「該当」です。月額変更届を速やかに提出します。

記入時の注意

  • 方向が逆なら対象外:固定的賃金は上がったが残業代が減り、平均が2等級以上下がった場合などは随時改定の対象になりません。
  • 上限・下限の等級:標準報酬月額の上限・下限にまたがる等級変更では、1等級差でも対象になる場合があります。
  • さかのぼり昇給:差額が支給された月を変動月とし、差額を差し引いた3か月の平均で判定します。
  • 休職給:休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動には当たりません。

内容のプレビュー

月額変更届 判定シート

社員番号 氏名 変動の内容 変動の方向(増・減) 固定的賃金 変動前(円) 固定的賃金 変動後(円) 変動月(変動後の賃金を初めて支払った月) 1か月目 支払基礎日数 1か月目 報酬(円) 2か月目 支払基礎日数 2か月目 報酬(円) 3か月目 支払基礎日数 3か月目 報酬(円) 3か月の報酬合計(円) 平均額(円) 平均額による標準報酬月額(千円) 平均額による等級(健保) 従前の標準報酬月額(千円) 従前の等級(健保) 等級差 平均額の方向は変動の方向と一致か 日数要件(17日/11日以上) 判定 改定月 月額変更届の提出日 備考
1024 例:山田 太郎 基本給の昇給(月20,000円) 増 260,000 280,000 2026-05 30 310,000 31 318,000 30 308,000 936,000 312,000 320 24 280 22 2 一致 満たす(3か月とも17日以上) 該当 2026-08 2026-08-05 厚年は19等級→21等級
1102 例:鈴木 花子 住宅手当の新設(月5,000円) 増 270,000 275,000 2026-05 30 302,000 31 308,000 30 305,000 915,000 305,000 300 23 300 23 0 一致 満たす(3か月とも17日以上) 非該当(等級差なし) 定時決定で反映
1130 例:田中 一郎 役付手当の廃止(月30,000円) 減 340,000 310,000 2026-07 31 325,000 15 255,000 30 329,000 909,000 303,000 300 23 360 26 3 一致 満たさない(2か月目が15日) 非該当(支払基礎日数) 欠勤控除あり。日数要件は社内で再確認

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出典・参考資料

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