第三者行為災害 届出チェックリスト(交通事故などで労災を使うときの書類・自賠責との選択・示談前の確認)【無料テンプレート】
相手のいる交通事故などで労災保険を使うときに必要な第三者行為災害届、念書(兼同意書)、交通事故証明書などの書類と、自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うかの確認、示談の前に監督署へ連絡することを、会社と本人で確認するためのチェックリストです。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 通勤中・業務中の交通事故や、他人からの暴行など、相手のいる災害で従業員が労災保険を使うとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
労災の原因が第三者の行為によるとき、保険給付を受ける人は、その事実、第三者の氏名・住所、被害の状況を遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働者災害補償保険法施行規則第22条)。厚生労働省の「第三者行為災害のしおり」は、給付の請求書に先立って、または同時に第三者行為災害届を出すよう案内しています。
届出は本人が行うものですが、書類が多く、相手方の保険会社とのやり取りも並行するため、会社の労務担当者が一緒に確認すると漏れを防げます。このチェックリストは、事故直後の記録、提出書類、自賠責保険との選択、示談の前の確認を、本人と会社で分担して使えるようにしたものです。
使い方
- 事故の連絡を受けたら「1. 事故直後の記録」を記入し、業務災害か通勤災害かを確認します。
- 「2. 提出書類」で、本人が用意するものと会社が記入するもの(事業主証明、所属事業場欄)を分けて進めます。様式は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーから入手できます。
- 自動車事故では、自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うかは本人が選びます。会社は「3. 自賠責保険との選択」の違いを説明し、迷う場合は監督署に相談するよう案内します。
- 相手方から示談書が届いたら、署名の前に「4. 示談の前の確認」を本人と一緒に見ます。
記入時の注意
- 全部示談が成立すると、原則として示談後の労災保険給付は受けられなくなります。示談の前に必ず監督署へ連絡するよう本人に伝えます。
- 本人の傷病の内容は必要な範囲だけを記録し、このリストは労災の書類と一緒に保管します。
内容のプレビュー
第三者行為災害 届出チェックリスト
被災者:所属______ 氏名________
会社の担当者:________ 作成日:____年__月__日
1. 事故直後の記録
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 発生日時 | ____年__月__日 __時__分 |
| 発生場所 | ____________ |
| 災害の区分 | □業務災害 □通勤災害 |
| 災害の種類 | □交通事故(自損事故を除く) □暴行 □動物による負傷 □その他(____) |
| 相手方の氏名・住所・連絡先 | ____________ |
| 相手方の保険会社・担当者・連絡先 | ____________ |
| 警察への届出 | □届出済み(警察署:____) □届け出ていない |
| 受診した医療機関 | ________(労災である旨を伝えた:□) |
| 休業の見込み | □なし □あり(__日程度) |
2. 提出書類
| 書類 | 誰が | 状況 |
|---|---|---|
| 労災保険の給付請求書(療養・休業など) | 本人(事業主証明は会社) | □準備中 □提出済み(__月__日) |
| 第三者行為災害届(届その1〜その4) | 本人(所属事業場欄は会社が確認) | □準備中 □提出済み(__月__日) |
| 念書(兼同意書) | 本人が署名 | □署名済み |
| 交通事故証明書(取れない場合は交通事故発生届) | 本人 | □取得済み □発生届で対応 |
| 示談書の謄本(写し可) | 本人 | □示談なし □添付 |
| 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書・保険金支払通知書 | 本人 | □受領なし □添付 |
| 死体検案書・戸籍謄本など(死亡事故の場合) | 遺族 | □該当なし □添付 |
| 労働者死傷病報告(業務災害で休業4日以上) | 会社 | □該当なし □提出済み(__月__日) |
提出先:所属事業場を管轄する労働基準監督署(____労働基準監督署)
3. 自賠責保険との選択(自動車事故の場合)
本人に次の違いを説明した:□(説明日:__月__日)
| 項目 | 自賠責保険を先に使う | 労災保険を先に使う |
|---|---|---|
| 調整 | 自賠責から支払われた同一の事由の分は労災保険から控除 | 同一の事由について自賠責からは支払われない |
| 休業中の補償 | 休業損害 | 休業(補償)給付+休業特別支給金 |
| 慰謝料 | 支払われる | 労災保険にはない |
| 上限 | 傷害は上限あり | 療養が続く限り給付 |
本人の選択:□自賠責保険を先に使う □労災保険を先に使う □監督署に相談中
4. 示談の前の確認
□ 示談の前に監督署へ連絡した(__月__日 担当:____)
□ 全部示談をすると、原則として以後の労災保険給付が受けられなくなることを本人が理解している
□ 示談の後も労災保険に請求する予定の分がある場合、その旨を示談書に書くことを検討した
□ 示談したら、示談書の写しを監督署に出す(提出日:__月__日)
5. 会社の対応の記録
| 日付 | 内容 | 対応者 |
|---|---|---|
| __月__日 | ____________ | ____ |
| __月__日 | ____________ | ____ |
| __月__日 | ____________ | ____ |