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長時間労働者の面接指導 通知書・申出書・結果記録(月80時間超の時間外・休日労働の通知、医師の意見と措置、5年保存の記録)【無料テンプレート】

時間外・休日労働が月80時間を超えた人への労働時間の通知と面接指導の案内、本人の申出書、医師の面接指導の結果と意見、会社が講じた措置を1つにまとめた様式です。労働安全衛生法第66条の8と労働安全衛生規則第52条の2〜第52条の7に沿っています。

形式
DOCX
使う場面
毎月の労働時間の集計で、時間外・休日労働が月80時間を超えた人がいたとき(年末・年度末の繁忙期の後は特に)
最終確認日
2026年10月29日

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このテンプレートについて

会社は、時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた時間)が1か月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる人から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければなりません(労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2・第52条の3)。この様式は、その一連の手続を「①通知 → ②申出 → ③面接指導の結果と医師の意見 → ④措置」の順に1人分ずつ記録するためのものです。

手続の流れと根拠

手順 内容 根拠
時間の算定 毎月1回以上、一定の期日を定めて算定する 規則第52条の2第2項
本人への通知 80時間を超えた人に、超えた時間を速やかに通知する 規則第52条の2第3項
産業医への情報提供 産業医を選任している場合、80時間を超えた人の氏名と超えた時間を速やかに産業医に提供する(該当者がいない場合もその旨を提供) 規則第14条の2、厚生労働省パンフレット
申出 本人は算定の期日後、遅滞なく申し出る。産業医は申出を勧奨できる 規則第52条の3第2項・第4項
面接指導 申出があったら遅滞なく行う。医師は勤務の状況、疲労の蓄積の状況、その他心身の状況を確認する 規則第52条の3第3項、第52条の4
医師の意見聴取 面接指導の後、遅滞なく医師の意見を聴く 規則第52条の7
記録 結果の記録を作成し5年間保存する 規則第52条の6
措置 医師の意見を勘案し、必要があれば就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等を講じる 法第66条の8第5項

厚生労働省のパンフレットによると、本人への通知は、高度プロフェッショナル制度の対象者を除き、管理監督者や事業場外みなし労働時間制の人も含めたすべての労働者が対象です。通知は書面や電子メールなどで行い、面接指導の実施方法・時期の案内をあわせて行うことが望まれるとされています。研究開発業務の従事者で月100時間を超えた人には、申出がなくても面接指導を行わなければなりません。

使い方

  1. 毎月の締め後、勤怠データから時間外・休日労働が80時間を超えた人を抽出し、「1. 労働時間の通知」を記入して本人に渡します(メールでも可)。同じ情報を産業医にも提供します。
  2. 本人が面接指導を希望するときは「2. 申出書」を提出してもらい、産業医と日程を調整します。
  3. 面接指導の後、医師に「3. 面接指導の結果・医師の意見」を記入してもらいます。本人が会社の指定した医師以外の医師の面接指導を受けた場合は、その医師の証明書(実施年月日、氏名、医師名、疲労の蓄積の状況、その他心身の状況の記載があるもの)を添付します(規則第52条の5)。
  4. 「4. 措置」を記入し、記録を5年間保存します。

記入時の注意

  • 面接指導の結果には健康情報が含まれます。保管と閲覧の範囲は健康情報等の取扱規程に沿って限定します。
  • 80時間を超えていなくても、会社の規程で対象を広げる(例:月45時間超で希望者)ことは差し支えありません。対象の基準を就業規則や衛生委員会で決めておきます。
  • 産業医の選任義務がない常時50人未満の事業場では、地域産業保健センターなどの医師に面接指導を依頼する方法があります。
  • このひな形は一般的な例です。自社の就業規則・健康管理の体制に合わせて修正し、医師と相談のうえ使ってください。

内容のプレビュー

長時間労働者の面接指導 通知書・申出書・結果記録

※この様式には健康情報が含まれます。記入後は健康管理担当が保管し、5年間保存してください。

1. 労働時間の通知(会社 → 本人)

____年__月__日

________ 殿(所属:______)

株式会社____ ____部

____年__月(算定期間:__月__日〜__月__日)のあなたの時間外・休日労働時間(1週40時間を超えて労働した時間)は、___時間__分でした。1か月80時間を超えていますので、労働安全衛生規則第52条の2第3項に基づきお知らせします。

疲れがたまっている、よく眠れないなどの自覚がある場合は、医師(産業医)による面接指導を受けることができます。下の申出書を__月__日までに______へ提出してください。面接指導の結果を理由に不利益な取扱いをすることはありません。

項目 内容
面接指導を行う医師 ______(□ 産業医 □ その他____)
実施予定の時期・場所 ______(□ 対面 □ オンライン)
問い合わせ先 ______
産業医への情報提供 提供日:____年__月__日 方法:□ 書面 □ メール

2. 面接指導 申出書(本人 → 会社)

____年__月__日

株式会社____ ____部 御中

私は、労働安全衛生法第66条の8に基づく医師による面接指導を申し出ます。

項目 内容
氏名・所属 ________(____部)
連絡先 ________
希望する日時 第1希望:____ 第2希望:____
希望する方法 □ 対面 □ オンライン
医師 □ 会社が指定する医師 □ 自分で選んだ医師(結果の証明書を提出します)
気になる症状(任意) □ 疲労感 □ 睡眠不足・不眠 □ 頭痛 □ 気分の落ち込み □ その他____

3. 面接指導の結果・医師の意見(医師記入)

項目 内容
実施年月日 ____年__月__日
労働者の氏名 ________
面接指導を行った医師の氏名 ________
勤務の状況 ____________
疲労の蓄積の状況 □ 低 □ 中 □ 高 所見:______
その他の心身の状況 ____________
本人への指導内容 □ 保健指導 □ 医療機関の受診を勧めた □ その他____

就業上の措置に関する医師の意見(意見聴取日:____年__月__日)

就業区分:□ 通常勤務 □ 就業制限 □ 要休業

措置 内容
□ 時間外・休日労働の制限 月__時間まで/禁止
□ 就業時間の短縮・制限 ______
□ 深夜業の制限・昼間勤務への転換 ______
□ 出張の制限 ______
□ 作業の転換・就業場所の変更 ______
□ 休業 期間の目安:____
措置の期間・次回の面接指導 ______
職場環境の改善についての意見 ______

医師署名:________

4. 会社が講じた措置

項目 内容
本人の意見の聴取(日付・内容) ______
決定した措置 ______
措置の期間 ____年__月__日 〜 ____年__月__日
所属長への連絡(伝えた範囲) ______
業務量・人員配置の見直し ______
衛生委員会への報告(個人が特定されないよう集約) □ 報告した(__月の委員会)
決定者・決定日 ______ ____年__月__日

5. 月別の対象者一覧(担当者用)

対象月 氏名 時間外・休日労働時間 本人への通知日 産業医への提供日 申出の有無・日付 面接指導日 医師の意見聴取日 措置
__月 ____ __時間 ____ ____ □ 有 □ 無 ____ ____ ____
__月 ____ __時間 ____ ____ □ 有 □ 無 ____ ____ ____

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出典・参考資料

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