賃金規程(ひな形・基本構成)【無料テンプレート】
賃金の構成、基本給と諸手当、締切日・支払日、支払方法と控除、割増賃金の計算方法と割増率、欠勤・遅刻早退の控除、中途入退社の日割り、休業手当、非常時払い、昇給・賞与までを条文にした賃金規程のひな形です。金額や日付は空欄にしています。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 賃金規程を新しく作るとき、就業規則の賃金の章を別規程に切り出すとき、手当や締切日を見直すとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
賃金の決定・計算・支払の方法、締切日・支払日、昇給に関する事項は、就業規則に必ず書かなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。多くの会社は、就業規則本体には「賃金については賃金規程に定める」と書き、詳細を別規程にしています。
このひな形は、厚生労働省のモデル就業規則(令和7年12月版)の賃金の章の構成を参考に、条文を独自に整理したものです。基本給・手当の金額、締切日・支払日、割増率(法定を上回る場合)などは空欄にしています。手当の種類は例なので、自社にない手当は削除し、ある手当は追加してください。
このファイルはひな形です。 自社の賃金制度・給与計算の実務に合わせて修正し、社会保険労務士などの専門家に確認してから運用してください。
使い方
- 第3条の賃金の構成表を、自社の実際の手当に合わせて作り直します。給与明細の項目と一致させるのが基本です。
- 第12条の割増賃金の算定基礎は、第3条で決めた手当のうち、法令で除外できるもの(家族手当、通勤手当、住宅手当など)以外をすべて入れます。除外できる手当は名称ではなく実態で判断されます。
- 締切日・支払日(第15条)を決め、休日にあたる場合の前倒し・後ろ倒しも書きます。
- 社宅費や親睦会費など法定外の控除をする場合は、労使協定(24協定)を結んでから第17条に書きます。
記入時の注意
- 割増率は法定以上:時間外25%以上、1か月60時間を超える時間外50%以上、法定休日35%以上、深夜(22時〜5時)25%以上です。60時間超の50%は2023年4月から中小企業にも適用されています。
- 端数処理は労働者に不利にしない:1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理などは認められていますが、毎日の残業時間を切り捨てる処理は認められません。
- 欠勤控除の計算方法を決めておく:月によって所定労働日数が変わる会社では、「1か月平均所定労働日数」で割るか「その月の所定労働日数」で割るかで控除額が変わります。どちらにするか明記します。
- 固定残業代を導入する場合は、手当の名称、何時間分か、超えた分は追加で支払うことを明記する必要があります。
内容のプレビュー
賃金規程
制定 ____年__月__日
株式会社________
第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、就業規則第__条にもとづき、従業員の賃金の決定、計算、支払の方法、締切日・支払日および昇給・賞与に関する事項を定める。
第2条(適用範囲)
-
この規程は、就業規則第__条に定める正社員に適用する。
-
契約社員、パートタイマー等の賃金は、個別の雇用契約およびパートタイマー就業規則等による。ただし、同規則等に定めのない事項は、この規程を準用する。
第3条(賃金の構成)
賃金の構成は、次のとおりとする。
| 区分 | 項目 | 割増賃金の算定基礎 |
|---|---|---|
| 基本給 | 基本給 | 含む |
| 手当 | 役職手当 | 含む |
| 手当 | 資格手当 | 含む |
| 手当 | 家族手当 | 含まない |
| 手当 | 通勤手当 | 含まない |
| 手当 | 住宅手当 | 含まない(一律支給の場合は含む) |
| 手当 | ____手当 | ____ |
| 割増賃金 | 時間外労働割増賃金・休日労働割増賃金・深夜労働割増賃金 | - |
第4条(賃金の決定)
賃金は、従業員の職務内容、能力、経験、勤務成績等を考慮して、各人ごとに決定する。決定した賃金は、雇用契約書または労働条件通知書により本人に通知する。
第2章 基本給と諸手当
第5条(基本給)
基本給は、□月給制 □日給月給制 □日給制 □時給制 とし、各人の職務・能力等に応じて、別表の等級・号俸表(または個別の決定)により定める。
第6条(役職手当)
役職手当は、次の役職にある者に支給する。管理監督者(労働基準法第41条第2号)に該当する者には、時間外労働・休日労働の割増賃金を支給しない。ただし、深夜労働の割増賃金は支給する。
| 役職 | 月額 |
|---|---|
| 部長 | _____円 |
| 課長 | _____円 |
| 係長・主任 | _____円 |
第7条(資格手当)
業務に必要な次の資格を有し、その資格を必要とする業務に従事する者に、資格手当を支給する。
| 資格名 | 月額 |
|---|---|
| ________ | _____円 |
| ________ | _____円 |
第8条(家族手当)
家族手当は、次の扶養家族を有する者に支給する。扶養家族の範囲は、□所得税法上の扶養親族 □健康保険の被扶養者 とする。
(1)配偶者:月額_____円
(2)子(__歳到達後最初の3月31日まで):1人につき月額_____円
第9条(通勤手当)
通勤手当は、通勤に公共交通機関または自家用車等を利用する者に、通勤手当規程(または通勤手当申請書)にもとづき、月額_____円を上限として支給する。
第10条(住宅手当)
住宅手当は、□賃貸住宅に居住する世帯主に月額_____円 □住宅に要する費用に応じて次のとおり________ 支給する。
第11条(手当の支給開始・停止)
-
手当の支給要件が生じたときは、従業員は速やかに会社に届け出なければならない。
-
手当は、届出のあった日の属する月(届出が締切日後の場合は翌月)から支給し、支給要件を失った日の属する月の翌月から支給を停止する。
-
届出を怠り、または偽って手当を受けた場合、会社は過払分の返還を求める。
第3章 割増賃金
第12条(割増賃金)
- 時間外労働、休日労働および深夜労働に対しては、次の割増率により割増賃金を支給する。
| 区分 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1か月45時間以下) | __%(25%以上) |
| 時間外労働(1か月45時間超60時間以下) | __%(25%以上。36協定で定めた率) |
| 時間外労働(1か月60時間超) | __%(50%以上) |
| 法定休日労働 | __%(35%以上) |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | __%(25%以上) |
-
前項の1か月は毎月__日を起算日とする。
-
割増賃金は、次の算式により計算する。
(1)月給制の場合:(基本給+役職手当+資格手当+____手当)÷1か月平均所定労働時間数×割増率×該当時間数
(2)日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間数×割増率×該当時間数
(3)時給制の場合:時給×割増率×該当時間数
-
1か月平均所定労働時間数は、(365日−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数÷12 により計算する。
-
時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働の割増率に深夜労働の割増率を加算する。法定休日労働が深夜に及んだ場合も同様とする。
-
1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。
第13条(休暇・休業の賃金)
-
年次有給休暇を取得した日は、□所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 □平均賃金 を支払う。
-
産前産後休業、育児・介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、生理休暇、慶弔休暇等の期間の賃金は、□無給とする □有給とする(______)。
-
会社の責めに帰すべき事由により休業した場合は、休業1日につき平均賃金の__%(60%以上)の休業手当を支給する。
第4章 計算・支払
第14条(欠勤等の控除)
-
欠勤、遅刻、早退および私用外出の時間については、その日数または時間分の賃金を控除する。
-
控除額は、次の算式により計算する。
(1)欠勤1日あたり:(基本給+____手当)÷□1か月平均所定労働日数 □当該月の所定労働日数
(2)遅刻・早退・私用外出1時間あたり:(基本給+____手当)÷1か月平均所定労働時間数
- 1か月の欠勤日数が__日を超える場合は、前項にかかわらず、出勤日数分の賃金を日割りで支給する。
第15条(賃金の締切日・支払日)
-
賃金は、毎月__日(末日の場合は「末日」と記入)に締め切って計算し、□当月 □翌月 __日に支払う。
-
支払日が休日にあたる場合は、□その前日(前日も休日の場合はさらにその前日)に繰り上げて □その翌日に繰り下げて 支払う。
-
割増賃金および欠勤等の控除は、□当該計算期間分を当該支払日に □前計算期間分を当該支払日に 精算する。
第16条(中途入社・退職時の計算)
計算期間の途中で入社し、または退職した者の月額の賃金は、□当該計算期間の所定労働日数 □当該計算期間の暦日数 を基準に日割計算して支払う。
第17条(支払方法と控除)
-
賃金は、通貨で、直接従業員にその全額を支払う。
-
前項にかかわらず、従業員が同意した場合は、本人が指定する本人名義の金融機関の預貯金口座への振込みにより支払う。
-
次に掲げるものは、賃金から控除する。
(1)源泉所得税
(2)住民税(特別徴収分)
(3)健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、雇用保険料の被保険者負担分
(4)子ども・子育て支援金の被保険者負担分
(5)労使協定により控除することとしたもの(____________)
第18条(非常時払い)
従業員または従業員の収入によって生計を維持する者が、出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由による1週間以上の帰郷その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため請求したときは、支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
第19条(退職時の支払)
従業員が退職し、または死亡した場合で、本人(死亡のときは遺族)から請求があったときは、7日以内に賃金を支払う。
第5章 昇給・賞与
第20条(昇給)
-
昇給は、勤務成績その他が良好な従業員について、毎年__月__日をもって行うことがある。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
-
昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第21条(賞与)
-
賞与は、原則として毎年__月__日および__月__日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を考慮して支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
-
賞与の算定対象期間は、次のとおりとする。
(1)__月支給分:__月__日から__月__日まで
(2)__月支給分:__月__日から__月__日まで
- 賞与の額は、会社の業績および従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
附則
-
この規程は、____年__月__日から施行する。
-
この規程の改廃は、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて行う。
| 改定日 | 改定内容 | 承認者 |
|---|---|---|
| ____年__月__日 | 制定 | ______ |
| ____年__月__日 | ________ | ______ |
※このひな形は一般的な規定例です。自社の賃金制度に合わせて修正し、専門家に確認のうえご利用ください。