育成就労 受入れ準備チェックリスト(2027年4月の制度開始に向けた実習生の経過措置の確認、監理支援機関・計画認定、指導体制・日本語学習・待遇の点検)【無料テンプレート】
技能実習制度に代わって2027年4月1日に始まる育成就労制度に向けて、受入れ企業の人事が確認することをまとめたチェックリストです。今いる技能実習生の経過措置、監理支援機関の許可と育成就労計画の認定のスケジュール、指導員・相談員の講習、日本語学習の機会、転籍を見据えた待遇の点検を、時期ごとに確認できます。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 2027年4月1日の育成就労制度の開始に向けて、技能実習生の今後の受入れを監理団体と相談するとき、育成就労外国人の受入れを新たに検討するとき(2026年秋〜2027年春)
- 最終確認日
- 2026年10月29日
無料でダウンロード
メールアドレスを入力すると、すぐにダウンロードできます。
このテンプレートについて
技能実習制度は、2027年4月1日に育成就労制度へ移ります。育成就労は、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てる制度で、技能実習の1号〜3号のような区分はなく、当初から3年分の育成就労計画を作って認定を受けます(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」)。このチェックリストは、受入れ企業の人事が施行までに確認することを、時期の目安ごとに並べたものです。
押さえておくスケジュール
Q&Aによると、施行日前申請の受付は外国人技能実習機構で始まっています。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月15日〜 | 監理支援機関の許可の施行日前申請(技能実習の監理団体がそのまま移行することはできず、新たな許可が必要) |
| 2026年9月1日〜 | 育成就労計画の認定の施行日前申請 |
| 2027年3月31日まで | 技能実習計画の認定申請をして、2027年6月30日までに技能実習を開始した人は、経過措置で技能実習を行える |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の開始。施行日時点ですでに技能実習をしている人は、認定された計画に基づいて技能実習を続けられる |
技能実習2号から3号への移行は、施行日時点で2号の活動を1年以上行っていることが条件です(同Q&A)。
受入れ企業に求められる主なこと
- 指導・相談の体制:育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員は、過去3年以内に養成講習を受講している必要があります。当分の間は技能実習制度の養成講習で代替する予定です(Q&A Q43)。
- 日本語:就労開始前までに、日本語能力A1相当以上の試験に合格するか、認定日本語教育機関のA1相当の講習を100時間以上受講していることが求められます。受入れ企業は、3年間のうちに認定日本語教育機関の「就労」課程のA2相当の講習を100時間以上受講する機会を提供する必要があります(Q55・Q63)。
- その他の要件:受入れ対象分野別の協議会への加入、雇用契約の締結にあたって労働条件等の待遇を直接またはオンラインで説明すること、常勤職員数に応じた受入れ人数枠などがあります(Q39・Q40)。
- 本人意向の転籍:同一の業務区分内で、分野ごとに1〜2年の転籍制限期間の経過、技能・日本語の試験の合格などの要件を満たせば、本人の意向で転籍できます(Q47・Q49)。賃金・住環境・相談体制の見劣りは、人材の流出につながります。
制度の詳しい解説は育成就労制度の開始に向けた受入れ企業の準備を参照してください。
記入時の注意
- 分野ごとの運用方針(転籍制限期間、日本語・技能の水準、受入れ見込数)や告示・様式は、施行に向けて順次公表されます。チェックの前に、出入国在留管理庁の「育成就労制度」のページと外国人技能実習機構の案内で最新の情報を確認してください。
- このチェックリストは一般的な例です。自社の受入れ分野・監理支援機関の案内に合わせて項目を追加・修正し、手続きは監理支援機関や行政書士などの専門家と確認しながら進めてください。
内容のプレビュー
育成就労 受入れ準備チェックリスト
会社名:______ 担当者:______ 確認日:____年__月__日
受入れ分野・業務区分:______ 現在の監理団体:______
1. 今いる技能実習生の確認(2026年秋〜)
| ✓ | 確認事項 | 期限の目安 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 在籍する技能実習生の一覧を作った(氏名、段階(1号・2号・3号)、入国日、実習の終了予定日、在留期限) | 2026年11月 | |
| □ | 施行日(2027年4月1日)時点で技能実習を続ける人を確認した(経過措置の対象) | 2026年11月 | |
| □ | 3号への移行を予定している人が、施行日時点で2号を1年以上行っているか確認した | 2026年11月 | |
| □ | 2027年3月31日までに技能実習計画の認定を申請する予定の人がいるか、監理団体と確認した(同年6月30日までに実習開始が条件) | 2026年12月 | |
| □ | 実習修了後に特定技能1号へ移行する予定の人と、試験の時期を確認した | 随時 |
2. 監理支援機関と計画(2026年秋〜2027年春)
| ✓ | 確認事項 | 期限の目安 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 現在の監理団体が監理支援機関の許可を申請しているか(申請日・見込み)を確認した | 2026年11月 | |
| □ | 2027年4月以降に新たに受け入れる人数・時期の計画を立てた | 2026年12月 | |
| □ | 常勤職員数に応じた受入れ人数枠を監理支援機関と確認した | 2026年12月 | |
| □ | 受入れ対象分野別の協議会への加入状況を確認した | 2027年1月 | |
| □ | 育成就労計画(3年分)の内容(業務、技能の目標、日本語の目標、試験の時期)を監理支援機関と作成した | 計画認定の申請前 | |
| □ | 育成就労計画の認定申請(施行日前申請は外国人技能実習機構)の時期を決めた | 監理支援機関と調整 | |
| □ | 雇用契約を結ぶ前に、労働条件等の待遇を直接またはオンラインで本人に説明する段取りを決めた | 雇用契約の前 |
3. 指導・相談の体制
| ✓ | 確認事項 | 担当者 | メモ |
|---|---|---|---|
| □ | 育成就労責任者を決め、過去3年以内に養成講習を受講しているか確認した | ____ | 受講日:____ |
| □ | 育成就労指導員を決め、過去3年以内に養成講習を受講しているか確認した | ____ | 受講日:____ |
| □ | 生活相談員を決め、過去3年以内に養成講習を受講しているか確認した | ____ | 受講日:____ |
| □ | 講習が未受講の人の受講予定を決めた(当分の間は技能実習の養成講習で代替予定) | ____ | |
| □ | 母国語で相談できる窓口(監理支援機関・外部の相談先)を確認し、本人に案内する資料を用意した | ____ | |
| □ | ハラスメント・暴力の相談を受けたときの対応手順を決めた | ____ |
4. 日本語・技能の育成
| ✓ | 確認事項 | メモ |
|---|---|---|
| □ | 就労開始前の日本語要件(A1相当以上の試験合格、またはA1相当の講習100時間以上)の確認方法を監理支援機関と決めた | |
| □ | 3年間で、認定日本語教育機関の「就労」課程A2相当の講習を100時間以上受講する機会を計画に入れた | |
| □ | 開始から1年以内のA1相当の中間評価、3年間でA2.2相当の試験合格を目標とした受験計画を立てた | |
| □ | 技能の目標(分野ごとの評価試験・技能検定)と受験の時期を計画に入れた | |
| □ | 就業時間中に学習する場合の賃金の扱い、受講費用の負担を決めた |
5. 待遇と職場環境の点検(転籍を見据えて)
| ✓ | 確認事項 | メモ |
|---|---|---|
| □ | 賃金が同じ業務に従事する日本人と同等以上か、昇給の基準を説明できるか確認した | |
| □ | 地域・同業他社の賃金水準と比べた | |
| □ | 住居(広さ・家賃の控除額・設備)を点検した | |
| □ | 時間外労働・休日の実態を確認した | |
| □ | 評価の方法と結果の伝え方(やさしい日本語・母国語の資料)を決めた | |
| □ | 本人意向の転籍が生じた場合の手続き・引継ぎの流れを監理支援機関と確認した |
6. 社内の準備
| ✓ | 確認事項 | メモ |
|---|---|---|
| □ | 就業規則・賃金規程を、育成就労外国人にも適用できる内容か確認した | |
| □ | 外国人雇用状況の届出、雇用保険・社会保険の手続きの担当を決めた | |
| □ | 在留カードの確認・在留期限の管理方法を決めた | |
| □ | 受入れ部署の上司・同僚に、制度の概要と指導の方針を説明した | |
| □ | 出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の最新の公表資料を確認した(確認日:____) |