労働者死傷病報告の「災害発生状況及び原因」をAIで整理する:5つの記入欄に沿った聞き取りメモと、事実の確認
2025年1月から、労働者死傷病報告は電子申請が原則となり、「災害発生状況及び原因」は5つの記入欄に分けて書く形になりました。聞き取りメモを生成AIで5つの欄に整理する手順と、AIに入れてはいけない情報、事実と推測を分けて確認する点を、厚生労働省の資料に沿って整理します。
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「労災保険」に関する記事 23件
2025年1月から、労働者死傷病報告は電子申請が原則となり、「災害発生状況及び原因」は5つの記入欄に分けて書く形になりました。聞き取りメモを生成AIで5つの欄に整理する手順と、AIに入れてはいけない情報、事実と推測を分けて確認する点を、厚生労働省の資料に沿って整理します。
マイカー通勤や自転車通勤を認める会社は、許可制にして、任意保険・自転車保険の加入、運転免許・車検の確認、駐車場・駐輪場のルールを規程で定めておくと安心です。許可の手順と確認書類、会社の責任が問われる場面、条例による自転車保険の加入義務、2026年4月から始まった自転車の青切符への対応を整理します。
厚生労働省は2026年10月28日、令和8年1〜9月の労働災害発生状況(速報)を掲載しました。休業4日以上の死傷者は91,642人で前年同期比4.8%増、死亡者は432人で9.1%減でした。転倒と「動作の反動・無理な動作」の増加が目立ちます。
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」は、作業動作・作業姿勢・作業手順・作業時間などについて作業標準を作り、「正しい姿勢での作業」のようなあいまいな表現を避けるよう求めています。現場の聞き取りメモから生成AIで作業標準の下書きを作る手順、プロンプト例、AIが書きがちなあいまいな表現の直し方、現場で確かめる点を解説します。
精神障害の労災は、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023年9月改正)で判断されます。発病前おおむね6か月の業務による強い心理的負荷が中心で、長時間労働、ハラスメント、カスタマーハラスメントなどが評価されます。請求の相談を受けたときの会社の役割、事業主証明の考え方、労働基準監督署の調査への協力、意見申出の制度を整理します。
事業主と同居している親族は、原則として雇用保険の被保険者にならず、労災保険の「労働者」にもなりません。ただし、指揮命令を受け、他の従業員と同じ条件で働き、取締役などでない場合は被保険者になることがあります。ハローワークに出す「同居の親族」雇用実態証明書と確認資料、労災・社会保険の考え方、社員が社長の親族になった場合、給与の税務上の注意を整理します。
部長などの従業員を取締役に選任すると、会社との関係は雇用契約から委任契約に変わり、雇用保険・労災保険・退職金・就業規則の適用が変わります。株主総会での選任と登記、雇用保険の資格喪失と兼務役員の確認、社会保険の扱い、従業員期間の退職金を打ち切って支払う場合の税務、本人に説明することを整理します。
定期健康診断で血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常の所見があった社員は、労災保険の二次健康診断等給付で、脳・心臓の精密検査と特定保健指導を無料で受けられます。対象になる人、受けられる検査、一次健診から3か月以内の請求期限、事業主証明、結果を受けた会社の事後措置を、労災保険法と労働局の案内で整理します。
労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小事業主に代わって労働保険料の申告・納付や雇用保険の届出などを行う団体です。委託できる会社の規模、委託のメリット、任せられない事務、事務組合と会社の責任の分かれ方を法律と労働局の案内で確認し、委託先を比べるポイントを整理します。
労災保険は労働者のための制度で、社長や役員、一人親方、フリーランスは原則として対象外です。ただし「特別加入」をすれば補償を受けられます。中小事業主等の規模要件(300人・100人・50人以下)と労働保険事務組合を通じた手続き、給付基礎日額と保険料、2024年11月からのフリーランスの特別加入、発注側の会社が確認すべきことを整理します。
副業・兼業を認めるときは、届出のルール作り、労働時間の通算、社会保険の二以上事業所勤務、雇用保険マルチジョブホルダー制度、労災の賃金合算まで押さえる必要があります。厚生労働省のガイドラインに沿って、会社がやることを整理します。
フォークリフト(最大荷重1t未満)の運転、低圧の電気取扱い、フルハーネス型墜落制止用器具を使う高所作業などに従業員を就かせるときは、労働安全衛生法第59条第3項の特別教育が必要です。労働安全衛生規則第36条の主な対象業務、免許・技能講習(第61条の就業制限)との違い、実施方法と外部機関の使い方、受講時間の扱い、記録の3年保存、職長教育が必要な業種を整理します。
会社が入る損害保険は種類が多く、更新のたびに「本当に必要なのか」「足りているのか」が分かりにくいものです。労災保険・自賠責保険など法律で決まっている保険と任意の保険の違い、火災保険・賠償責任保険・使用者賠償責任保険の考え方、保険証券の管理と見直しの手順を、商品比較をせずに整理します。
従業員を1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です。労働基準監督署への保険関係成立届(10日以内)と概算保険料の申告・納付(50日以内)、ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届と資格取得届、延納の条件、あわせて出す適用事業報告までを順番に整理します。
労災保険のメリット制は、業務災害の多さに応じて労災保険率を最大40%(特例は45%)増減させる仕組みです。厚生労働省の解説資料と労働保険徴収法の条文をもとに、継続事業で対象になる規模と業種ごとの最低労働者数、収支率と適用時期、特例メリット制、2023年以降の不服の取扱いを整理します。
社用車で事故が起きたとき、運転者がその場でやること、会社が当日中に進める保険会社・被害者への対応、従業員がケガをした場合の労災保険と第三者行為災害届、会社が負う賠償責任、修理費などを従業員に負担させるときの限界を、法令と行政資料に沿って整理します。
通勤途中のけがが労災保険の通勤災害になるかは、「就業に関し」「合理的な経路・方法」「逸脱・中断」の3点で判断します。3種類の移動、寄り道をしたときの扱い、日常生活上必要な5つの行為、業務災害との違い、請求書の様式、交通事故のときの第三者行為災害届までを労働局の資料をもとに整理します。
副業を認めている社員が、副業先での業務中や事業場間の移動中にけがをしたとき、本業の会社は何をすればよいのでしょうか。複数事業労働者の労災保険給付で給付基礎日額が全就業先の賃金の合算になること、本業側に求められる賃金の証明、休業中の本業での扱い、負荷を総合評価する複数業務要因災害までを整理します。
改正労働安全衛生法により、2026年4月から高年齢者の労働災害防止の措置が事業者の努力義務になり、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されています。指針の5つの柱、転倒・腰痛を防ぐ職場の改善例、体力チェックの進め方、中小企業で優先する取組を整理します。
交通事故など相手のいる災害で労災保険を使うときは、給付の請求書に加えて第三者行為災害届と念書(兼同意書)を労働基準監督署に出します。厚生労働省のパンフレットと労働局の案内をもとに、求償と控除の仕組み、自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うか、示談で給付が止まる場面、会社が支援することを整理します。
毎年6月1日〜7月10日に行う労働保険の年度更新。確定保険料と概算保険料の考え方、賃金総額の集計、保険料率の確認、延納(3回分割)の条件と納期限までを、初めての担当者向けに整理します。
社員を海外に赴任させると、日本と赴任先の両方で社会保険に加入する「二重加入」が起きることがあります。日本の健康保険・厚生年金が続く条件、社会保障協定の5年ルールと適用証明書の申請、同行する配偶者の第3号被保険者の届出、海外派遣者の労災特別加入まで、赴任前にやることを整理します。
従業員が仕事中や通勤中にけがをしたとき、会社は何をすればよいのか。初動対応、療養・休業の給付請求書(様式第5号・第8号など)、休業4日以上の労働者死傷病報告と電子申請の義務化、通勤災害の扱いまでを順番に整理します。