外国人雇用状況届出の見直し 特定技能の分野・特定活動の指定活動の届出が不要に
外国人を雇い入れ・離職したときにハローワークへ出す外国人雇用状況届出で、2027年4月1日から、在留資格「特定技能」の特定産業分野と「特定活動」の指定活動の届出が不要になります。マイナンバーカードと一体化した特定在留カードに対応する様式の見直しも行われています。
施行日
2027年4月1日
あと154日
- 対象企業
- 外国人(特別永住者などを除く)を雇用する全企業
- 根拠法令
- 労働施策総合推進法施行規則(令和8年厚生労働省令第95号による改正)
- 対応期限
- 2027年4月1日以後の届出から。在留カード番号の確認方法の記載変更は2026年6月14日から
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
外国人を雇い入れたとき・離職したときは、労働施策総合推進法にもとづき、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。2026年5月29日に公布された改正省令により、届出事項と様式が見直されました。
| 施行日 | 内容 |
|---|---|
| 2026年6月14日 | マイナンバーカードの機能を付けた「特定在留カード」の交付開始に合わせ、様式中の在留カード番号の確認方法の記載を改正(「在留カードの右上」→「在留カード」) |
| 2027年4月1日 | 在留資格「特定技能」の特定産業分野、「特定活動」の法務大臣が指定する活動の届出が不要に(事業主の手続の簡素化) |
2027年4月1日は、育成就労制度の施行日でもあります。施行日前に行った届出は従前の例によるとされ、旧様式も当分の間使えるという経過措置があります。
対象
届出事項のうち、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号などを確認・記載する点は変わりません。不要になるのは、特定技能・特定活動の人について追加で求められていた項目です。
特別永住者や在留資格「外交」「公用」の人を除く、外国人を雇用するすべての事業主が対象です。雇用保険の被保険者になる人は資格取得届・喪失届の備考欄などで、ならない人は様式第3号で届け出ます。
会社がやること
- 手順書の更新:特定技能・特定活動の人の届出で、分野や指定活動を確認・記載していた手順は、2027年4月以後は不要になります
- 在留カードの確認:2026年6月14日から、マイナンバーカードと一体化した特定在留カードを持つ人がいます。様式の記載どおりに在留カード番号を確認する方法を担当者で共有しましょう
- 読取アプリの活用:2026年5月に労働政策審議会へ示された外国人雇用管理指針の改正案では、在留カードを確認する際に、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションで券面情報との整合性を確認することが適切とされています
注意点
- 届出の期限(雇用保険の被保険者は資格取得届・喪失届の期限と同じ、それ以外の人は雇入れ・離職の翌月末日まで)は変わりません
- 届出をしない・虚偽の届出をした場合は罰則の対象になり得ることを、指針の改正案で明記するとされています
- 在留資格の確認方法など雇用管理の基本は外国人雇用の記事を参照してください