雇用保険「教育訓練休暇給付金」の創設
2025年10月から、在職中の雇用保険被保険者が、就業規則等に基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取る場合に、基本手当に相当する給付金が支給される制度が始まりました。
施行日
2025年10月1日
施行済
- 対象企業
- 全企業(就業規則等で無給の教育訓練休暇を設ける場合に関係)
- 根拠法令
- 雇用保険法(雇用保険法等の一部を改正する法律〔令和6年法律第26号〕による改正)
- 対応期限
- 制度を使うには、就業規則等に教育訓練休暇の定めが必要
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わったか
これまで、従業員が学び直しのために長期の無給休暇を取ると、その間の収入がなくなることが大きな壁でした。2025年10月1日から、雇用保険に教育訓練休暇給付金が設けられ、休暇中の生活を支える給付が受けられるようになりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外) |
| 休暇の要件 | 業務命令ではなく、就業規則等に基づき取得する、連続30日以上の無給の教育訓練のための休暇 |
| 被保険者期間 | 原則として休暇開始前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、かつ雇用保険の加入期間が5年以上あること |
| 給付額 | 離職した場合の基本手当(失業給付)に相当する額 |
| 給付日数 | 被保険者期間に応じて90日・120日・150日 |
対象
会社に新たな義務が課されたわけではありません。ただし、従業員がこの給付を使うには、会社の就業規則等に教育訓練休暇の定めがあることと、会社の承認・手続きが必要です。
会社がやること
- 制度化の判断:人材育成やリスキリング支援の一環として、教育訓練休暇を設けるか検討します
- 就業規則の整備:設ける場合は、対象者、休暇の期間、申出の手続き、復職時の扱いを規定します
- 手続きの準備:給付の申請にあたっては、事業主が休暇の取得を証明する書類などが必要になります。具体的な様式・流れはハローワークで確認してください
注意点
- この給付を受けると、その後に離職した場合の基本手当の受給資格の計算で、休暇開始日より前の被保険者期間が原則として除かれます(倒産・解雇などによる離職には例外があります)。従業員には、ハローワークで事前に確認するよう案内しましょう
- 要件の詳細(被保険者期間の数え方など)は、厚生労働省・ハローワークの最新の案内で確認してください