雇用保険 自己都合離職者の給付制限を原則2か月から1か月に短縮
2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合で退職した人の基本手当(失業給付)の給付制限が、原則2か月から1か月に短縮されました。在職中・離職後に教育訓練を受けた場合は給付制限が解除される仕組みもできています。
施行日
2025年4月1日
施行済
- 対象企業
- 全企業(雇用保険の適用事業所)
- 根拠法令
- 雇用保険法(雇用保険法等の一部を改正する法律〔令和6年法律第26号〕による改正)・雇用保険に関する業務取扱要領
- 対応期限
- 離職日が2025年4月1日以降の人に適用
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わったか
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、正当な理由のない自己都合で退職した場合、7日間の待期期間の後に、一定期間支給されない「給付制限」があります。2025年4月から、この期間が短くなりました。
| 項目 | 2025年3月31日以前に離職 | 2025年4月1日以降に離職 |
|---|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職 | 原則2か月 | 原則1か月 |
| 5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合 | 3か月 | 3か月(変更なし) |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 | 3か月(変更なし) |
あわせて、2025年4月以降に受講を始めた一定の教育訓練を離職日前1年以内に受けた人や、離職後に受けている人は、給付制限が解除されるようになりました(途中退校は対象外)。解除を申し出る際には、訓練実施施設による訓練開始日の証明書などを使います。
対象
会社都合の解雇や、病気・介護・通勤困難など「正当な理由」がある自己都合退職は、もともと給付制限の対象外です。今回の改正は、それ以外の自己都合退職に関するものです。
離職日が2025年4月1日以降のすべての雇用保険被保険者が対象です。会社の規模や業種は問いません。
会社がやること
- 退職時の案内を更新する:退職者向けの説明資料や社内FAQに「給付制限は2か月」と書いたままになっていないか確認します
- 離職理由を正確に書く:給付制限の有無は離職理由で決まります。離職証明書(離職票)の離職理由欄は事実に沿って記入し、本人の確認欄を記入してもらいます
- 教育訓練の情報提供:リ・スキリングに取り組む従業員には、教育訓練給付や給付制限解除の仕組みを紹介すると親切です
注意点
- 給付制限の判断を行うのはハローワークです。会社が「1か月で受け取れる」と断定して伝えるのは避けましょう
- 給付制限が1か月になっても、再就職手当の要件(待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介による就職であること)は残ります。詳しくはハローワークで確認するよう案内してください
- 退職手続き全体の流れは退職手続きの記事を参照してください