障害者の法定雇用率2.7%へ引上げ(対象は従業員37.5人以上)
2026年7月1日から民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、障害者を1人以上雇用する義務がある企業の範囲が、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がりました。
施行日
2026年7月1日
施行済
- 対象企業
- 常用労働者37.5人以上の民間企業
- 根拠法令
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法施行令)
- 対応期限
- 毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告(ロクイチ報告)
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わったか
民間企業の障害者法定雇用率は、2024年4月に2.5%へ引き上げられ、2026年7月1日から**2.7%**になりました。
| 項目 | 2026年6月まで | 2026年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 雇用義務が生じる企業規模 | 常用労働者40.0人以上 | 37.5人以上 |
法定雇用障害者数は「常用労働者数 × 2.7%」で計算し、1人未満の端数は切り捨てます。例えば常用労働者100人の会社は、100 × 2.7% = 2.7 → 2人の雇用が必要です。
対象
常用労働者が37.5人以上の企業です。常用労働者数は、週所定労働時間30時間以上の人を1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えます。これまで対象外だった37.5人〜40人未満の会社は、新たに雇用義務と、毎年6月1日時点の障害者雇用状況報告の義務が生じます。
会社がやること
- 人数の確認:パート・アルバイトを含めて常用労働者数を数え直します
- 不足数の把握:障害者の算定方法(重度は2人分、短時間は0.5人分など)に沿って現在の雇用数を数えます
- 採用と定着の準備:任せられる業務の洗い出し、配慮事項の確認、相談体制の整備を進めます。ハローワークの専門援助部門や地域障害者職業センターで相談できます
注意点
- 常用労働者100人超の企業で法定雇用率を下回ると、障害者雇用納付金(不足1人あたり月額5万円)の対象になります
- 雇用率が著しく低い企業は、ハローワークから雇入れ計画の作成命令や行政指導を受けることがあります
- 年度途中の引上げのため、2026年度分の納付金・調整金の算定では、月ごとに適用される雇用率が異なります。申告の際は高齢・障害・求職者雇用支援機構の案内を確認してください