用語集人事

在留資格(ざいりゅうしかく)

外国人が日本に在留して行うことができる活動や身分・地位を類型化したものです。就労できるかどうか、どんな仕事ができるかは在留資格ごとに決まっており、採用時に必ず確認します。

意味

在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2にもとづき、外国人が日本に在留するための資格です。外国人は、上陸許可や在留資格の取得・変更の際に決定された在留資格と在留期間の範囲内で在留します。種類と活動内容は入管法の別表に定められ、出入国在留管理庁の「在留資格一覧表」で確認できます。

ポイント

  • 「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など就労が認められる資格は、それぞれ認められた範囲の仕事しかできません
  • 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などの身分・地位にもとづく資格は、就労の制限がありません
  • 「留学」「家族滞在」などは原則として就労できず、アルバイトには資格外活動許可が必要です(第19条)
  • 在留資格は在留カードの表面で確認します。資格の範囲外の仕事をさせると、会社が不法就労助長罪に問われるおそれがあります
  • 外国人を雇い入れたときや離職したときは、在留資格などをハローワークに届け出ます(外国人雇用状況の届出)

出典・参考資料

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