資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)
在留資格で認められた活動以外に、収入を伴う活動をするために受ける出入国在留管理庁の許可です。留学生や家族滞在の人がアルバイトをするには、この許可が必要です。
意味
資格外活動許可は、出入国管理及び難民認定法第19条にもとづく許可です。就労が認められていない在留資格の人や、就労資格の範囲外の仕事で報酬を得たい人は、この許可を受けなければ働けません。
ポイント
- 「留学」「家族滞在」の人は、勤務先や業務内容を特定しない包括的許可を受けられます。上限は原則として1週28時間以内で、留学生は学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内です
- 風俗営業等の営業所での就労は、許可があっても認められません
- 許可を受けると、パスポートに証印シールが貼られるか資格外活動許可書が交付され、在留カードの裏面にも許可の要旨が記載されます。雇う側は両方を確認するよう求められています(出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」)
- 週28時間は掛け持ち先を含めた合計で判断するため、他のアルバイト先の勤務時間も確認します
- 留学生が卒業すると「留学」の資格外活動許可にもとづくアルバイトはできなくなります