取適法(とりてきほう)
下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正・改称し、2026年1月1日に施行された法律の略称です。発注側の会社に、発注内容の明示や60日以内の支払期日の設定などを義務づけています。
意味
取適法(中小受託取引適正化法)は、旧下請法を改正して2026年1月1日に施行された法律です。製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などで、規模の大きい委託事業者が中小受託事業者に発注する取引を対象にしています(公正取引委員会「取適法の概要」)。
ポイント
- 対象かどうかは、資本金に加えて従業員数の基準でも判定します。資本金が小さくても従業員が多い会社は委託事業者になり得ます
- 対象取引では、発注内容等の明示、受領日から60日以内のできる限り短い支払期日の設定、取引記録の作成・保存、遅延利息の支払が義務です
- 手形による支払や、協議に応じない一方的な代金決定は禁止されています
- 総務がよく扱う清掃・保守・デザイン制作などの委託も対象になり得るため、発注書と支払条件を点検します(公正取引委員会「取適法関係」)