定期健康診断(ていきけんこうしんだん)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、医師による健康診断を行うことです。労働安全衛生法で会社に実施が義務づけられています。
意味
定期健康診断は、労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第44条にもとづく一般健康診断の一つです。常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、既往歴、身長・体重・腹囲、血圧、血液検査などの法定項目の健診を行います。
ポイント
- 雇入れの際にも「雇入時の健康診断」を行います(同規則第43条)
- 深夜業などの特定業務に常時従事する人は、6か月以内ごとに1回です(同規則第45条)
- パートなどの短時間労働者でも、1年以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上なら対象です
- 結果は健康診断個人票として5年間保存し、異常所見がある人については医師の意見を聴きます
- 常時50人以上の事業場は、結果報告を労働基準監督署に提出します(岡山労働局「健康診断の種類及び報告義務」)
- 健診費用は会社が負担すべきものとされています