用語集労務

出産手当金(しゅっさんてあてきん)

健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、給与が受けられないときに支給される手当金です。産前42日・産後56日のうち休んだ日が対象です。

意味

出産手当金は、健康保険法第102条にもとづき、被保険者本人が出産のために仕事を休んだ期間の所得を補う給付です。被扶養者(家族)の出産は対象外です。

支給の範囲と額

  • 出産の日(予定日より後に出産した場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ期間が対象です
  • 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2が目安です(協会けんぽ「出産手当金」)

ポイント

  • 休業中に給与が支払われた場合は、その分が調整されます
  • 申請書には、医師・助産師の証明と会社の証明欄があります
  • 出産費用の補助である出産育児一時金とは別の給付です
  • 産前産後休業中は、申出により社会保険料が免除されます

出典・参考資料

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