用語集労務

最低賃金(さいていちんぎん)

最低賃金法にもとづき国が定める賃金の最低額で、会社はこれ以上の賃金を支払う必要があります。都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業の特定最低賃金があります。

意味

最低賃金は、最低賃金法にもとづいて定められる時間額の最低基準です。パート・アルバイトを含むすべての労働者に適用され、最低賃金を下回る賃金の定めは無効となり、最低賃金額で定めたものとみなされます。

ポイント

  • 地域別最低賃金は都道府県ごとに毎年改定され、例年秋ごろから順次発効します。発効日は都道府県によって異なります
  • 月給制・日給制の人は、時間あたりの額に換算して比べます(厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」)
  • 比べるときは、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、精皆勤手当・通勤手当・家族手当などは除きます
  • 特定最低賃金が定められた産業では、地域別と特定のうち高いほうが適用されます
  • 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い人などには、許可を受けて減額する特例があります

出典・参考資料

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