用語集総務

休眠会社(きゅうみんがいしゃ)

株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した会社のことです。法務大臣の公告後、期限までに届出か登記をしないと、解散したものとみなされます(みなし解散)。

意味

休眠会社は、会社法第472条で「株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」と定められています。法務省は毎年、休眠会社の整理作業を行っており(法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」)、官報公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出か登記をしないと、期限の満了時に解散したものとみなされます。

ポイント

  • 実際に事業を続けていても、登記を長期間していなければ対象になります。役員の任期を10年にしている非公開会社で、重任登記を忘れているケースが典型です
  • 届出だけで登記をしないと、翌年度も対象になり得ます。登記を怠っていた事実は残り、過料の対象にもなり得ます
  • みなし解散後も、3年以内なら株主総会の特別決議で会社を継続できます(第473条)
  • 予防策は、役員の任期を一覧で管理し、改選時に必ず登記することです

出典・参考資料

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