フリーランス法(ふりーらんすほう)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の通称で、個人で働くフリーランスに業務を委託する会社に、取引条件の明示や報酬の支払期日の設定、ハラスメント対策などを求める法律です。2024年11月1日に施行されました。
意味
フリーランス法は、従業員を使用しない個人や一人社長の法人(特定受託事業者)に業務を委託する取引を対象にした法律です。取適法と違い、発注する会社の資本金の大きさにかかわらず対象になります。義務の範囲は、発注側が従業員を使用しているかどうかや、委託の期間によって変わります(厚生労働省「フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」)。
ポイント
- 業務を委託したら、直ちに業務の内容・報酬の額・支払期日などの取引条件を書面または電磁的方法で明示します
- 従業員を使用する発注者は、報酬の支払期日を、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で定めます
- 一定期間以上の継続的な委託では、募集情報の的確表示、育児介護等との両立への配慮、ハラスメント対策の体制整備、中途解除の30日前予告なども求められます(「ここからはじめる フリーランス・事業者間取引適正化等法」)
- 講師・デザイナー・ライターなど個人への発注が多い総務は、発注書の様式を見直しておきます