賃金支払の5原則(ちんぎんしはらいのごげんそく)
賃金は「通貨で」「直接労働者に」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払わなければならないという労働基準法第24条のルールです。
意味
賃金支払の5原則は、労働基準法第24条が定める賃金の払い方のルールです。
- 通貨払い:現金で支払うのが原則です
- 直接払い:本人に支払い、代理人や親などには支払えません
- 全額払い:一部を控除して支払うことはできません
- 毎月1回以上払い・一定期日払い:毎月、決まった日に支払います
例外
- 口座振込は、本人の同意を得れば認められます。一定の要件を満たす資金移動業者の口座への「賃金のデジタル払い」も、本人の同意があれば可能です(厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」)
- 所得税・社会保険料など法令にもとづく控除のほか、社宅費などは労使協定(24条協定)を結べば控除できます
- 賞与や臨時の賃金は、毎月払い・一定期日払いの対象外です