PC・メール等のモニタリング規程(ひな形)【無料テンプレート】
会社のPC・メール・ネットワークの利用状況を記録・確認するときのルールを定める規程のひな形です。個人情報保護委員会のQ&Aが示す留意点(目的の特定と明示、責任者と権限、ルールの策定と徹底、運用の確認)に沿って、目的、対象、記録と閲覧の区別、閲覧の承認、閲覧記録、保存期間、私的利用、目的外利用の禁止を条文にしています。
- 形式
- DOCX
- 使う場面
- 社員の会社メールやPC操作ログの記録・確認を始めるとき、ログ管理ツールを導入するとき、テレワークの勤務確認にPCの記録を使うとき
- 最終確認日
- 2026年10月29日
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このテンプレートについて
社員の会社メールやPC操作ログの確認は、個人情報保護法が求める安全管理措置や従業者の監督の一環として行えますが、記録には社員自身の個人情報も含まれます。個人情報保護委員会のQ&Aは、モニタリングを行う場合の留意点として、目的をあらかじめ特定して社内規程等に定め従業者に明示すること、責任者と権限を定めること、ルールを策定して運用者に徹底すること、ルールどおりに行われているかを確認することを挙げています。また、重要事項を定めるときは労働組合等に通知し必要に応じて協議すること、定めたときは従業者に周知することが望ましいとしています。
このひな形は、これらを条文にし、記録することと内容を閲覧することを分けて定めています。
使い方
- 第3条の目的と第4条の対象を、実際に導入するツールや設定に合わせて書き換えます。行わないモニタリング(画面の録画など)は対象から外します。
- 第6条の承認者と閲覧者、第8条の保存期間を決めます。保存期間は目的に必要な期間に限ります。
- 労働組合または社員の代表に説明し、全社員に周知してから運用を始めます。
- 閲覧記録(第7条)を定期的に点検し、結果を責任者に報告します。
記入時の注意
- PCの記録を労働時間の確認に使う場合は、勤怠の申告との差があったときの確認方法も決めておきます。
- 取得した情報を人事評価に流用するなど、目的外に使わないことを徹底します。
- 就業規則や情報セキュリティ規程との関係(委任の条文など)を確認してください。
内容のプレビュー
PC・メール等のモニタリング規程
(目的)
第1条 この規程は、会社が従業員に貸与する情報機器及び会社のメール・ネットワーク等(以下「情報機器等」という。)の利用状況の記録と確認(以下「モニタリング」という。)について、目的、方法及び責任を定め、適正に行うことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、情報機器等を利用するすべての役員及び従業員(派遣社員を含む。以下「従業員」という。)に適用する。
(モニタリングの目的)
第3条 会社は、次の目的のためにモニタリングを行う。
- 情報の漏えい・不正な持ち出しの防止と調査
- コンピュータウイルス・不正アクセス等の防止と調査
- 情報機器等の障害の調査
- 労働時間の適正な把握(____の記録に限る)
2 会社は、モニタリングで取得した情報を前項の目的以外に使用しない。人事評価の材料として使用しない。
(対象と方法)
第4条 モニタリングの対象と方法は、次のとおりとする。
- メールの送受信の記録(日時・宛先・件名)及び内容
- ファイルの操作、外部記憶媒体の接続の記録
- Webサイトの閲覧の記録
- 情報機器等へのログオン・ログオフの記録
- その他________
2 会社は、前項の記録を____(ツール名等)により自動的に取得する。画面の録画及びカメラによる常時の確認は行わない。
(責任者)
第5条 モニタリングの実施責任者は____とし、運用担当者は____とする。
2 実施責任者は、運用担当者にこの規程の内容を徹底させる。
(内容の閲覧)
第6条 運用担当者は、記録を自動で取得・保存し、あらかじめ定めた条件による通知(アラート)を確認する。記録の内容を個別に閲覧するのは、次の場合に限る。
- 情報の漏えい・不正の疑いがあるとき
- ウイルス感染・障害の調査が必要なとき
- 本人の同意を得たとき
- 法令に基づく場合
2 前項の閲覧は、実施責任者の承認を得て行う。閲覧する者は、運用担当者のうちから実施責任者が指名した者に限る。
(閲覧記録と点検)
第7条 閲覧した者は、閲覧の日時、閲覧者、対象、目的及び承認者を記録する。
2 実施責任者は、__か月ごとに閲覧記録を点検し、この規程に従って運用されているかを確認する。
(保存期間と廃棄)
第8条 モニタリングの記録の保存期間は____とし、期間を過ぎた記録は消去する。調査中の記録は、調査が終わるまで保存する。
(私的利用)
第9条 従業員は、情報機器等を業務の目的で利用し、私的に利用してはならない。ただし、____の範囲での利用はこの限りでない。
2 私的な利用の記録もモニタリングの対象となることがある。会社は、業務上の必要なく私的なメールの内容を閲覧しない。
(秘密の保持)
第10条 実施責任者、運用担当者及び閲覧した者は、モニタリングで知り得た情報を、目的の範囲を超えて他に漏らしてはならない。
(周知)
第11条 会社は、この規程を制定・変更するときは、あらかじめ____(労働組合又は従業員の代表)に通知し、必要に応じて協議する。制定・変更したときは、全従業員に周知する。
附則
この規程は、____年__月__日から施行する。
閲覧記録(様式)
| No. | 閲覧日時 | 閲覧者 | 対象(従業員・記録の種類) | 目的(第6条の号) | 承認者・承認日 | 結果の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | __月__日__:__ | ____ | ______ | __ | ____(__月__日) | ______ |
| 2 | __月__日__:__ | ____ | ______ | __ | ____(__月__日) | ______ |